母子家庭等医療

ページ番号1002484  更新日 2021年5月25日

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対象者の範囲

西尾市に住所を有し、医療保険制度に加入し、生活保護を受けていない人で、以下のいずれかに該当する人

  • 母子家庭の母と児童
  • 父子家庭の父と児童
  • 父母のいない児童

児童とは18歳以下(高等学校卒業まで)のかたです。
児童扶養手当一部支給停止所得制限額を超えた場合は対象になりません。

(所得限度額は扶養している人数によって異なります。扶養1人の場合は230万円未満が対象。所得には養育費の8割が算定されます。)

受給者証の申請に必要なもの

  • 保険証
  • 戸籍謄本(児童扶養手当の申請をした方はその写し)
  • 所得証明書またはマイナンバーのわかるもの(1月1日に西尾市以外にお住まいだったかたのみ)

制度の概要

保険診療による医療費の自己負担分を支給

愛知県内の医療機関にかかるには保険証と母子家庭等医療費受給者証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。保険診療による医療費の自己負担分が無料になります(食事の自己負担分を除く)。
薬の容器代、差額ベッド、部屋代など保険の効かないものは実費となります。

受給者証の更新について

有効期間

  • 受給者証の有効期間は、申請月の初日(または母子家庭等に該当した日)から、毎年10月31日までとなります。
  • 児童が18歳に到達する年度末まで、母子家庭等の世帯に当てはまる父母(または養育者)と児童は、申請により受給資格を持つことができます。
  • 小学校就学未満の児童で、子ども医療費受給者証をお持ちのかたは、小学校就学時から母子家庭等医療費受給者証に切り替わります。

更新手続き

  • 更新手続きは、毎年度の10月1日から申請できます。
  • 所得判定により、児童扶養手当の本人の限度額以内であれば、引き続き受給者証を更新することができます。
    養育費の8割が所得として加算されます。
  • 児童と別居しているかたは、申立書の記入が必要です。

※有効期間が過ぎて、12月以降に更新手続きをした場合は、その間の月の医療費の助成は受けられません。

前年度の所得が超過していて、今年度の所得は該当すると思われるかたは、保険年金課医療担当までお問い合わせください。

持ち物

  • 母子家庭等医療費受給者証
  • 受給者全員の保険証
  • 所得証明書またはマイナンバーのわかるもの(※更新年の1月1日に、西尾市以外にお住まいのかたのみ)

医療費の払い戻し

愛知県以外の医療機関にかかったときや補装具を作ったときは、保険年金課医療担当の窓口で医療費の払い戻しの申請ができます。

申請に必要なもの

  • 領収書(保険点数等記載があるもの)
  • 受給者証
  • 保険証
  • 通帳
  • 医師の作成指示書(補装具の場合)
  • 保険者発行の支給決定通知書(西尾市国民健康保険以外)

西尾市国民健康保険以外の保険に加入しているかたで、医療費が高額となる場合は、健康保険の保険者からの高額支給決定通知書も必要となります。

次のようなときは必ず届け出をしてください。

こんなとき

いつまで

持参するもの

婚姻したとき すみやかに 受給者証(返却)
転出するとき すみやかに 受給者証(返却)
死亡されたとき 14日以内に 受給者証(返却)
生活保護を受けるようになったとき 14日以内に 受給者証(返却)
受給者証をなくしたとき(再交付) すみやかに 保険証
転居したとき 14日以内に 受給者証
保険証が変わったとき 14日以内に 新しい保険証、受給者証
交通事故でケガをしたとき すみやかに 保険証、受給者証、印鑑

医療費が高額医療に該当した場合は、西尾市に返還手続きが必要です。

保険証が変わったり、受給資格がなくなったにもかかわらず届け出をせずに使用したときは、かかった医療費の全部又は一部を返していただくことがありますので、ご注意ください。

受給資格がなくなったときは、受給者証の返却をお願いします。

母子家庭等医療費受給者証に係る申請書類のダウンロードについて

福祉医療各種申請書より、必要な書類をダウンロードいただき、保険証等の手続きに必要なものをお持ちのうえ、窓口に提出してください。
交付・更新申請の様式については、窓口のみのご用意となります。
なお、郵送での申請は受け付けておりませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

健康福祉部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。