障害者医療

ページ番号1002482  更新日 2021年5月25日

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対象者の範囲

西尾市に住所を有し、医療保険に加入し、生活保護を受けていない人で、以下のいずれかに該当する人

  • 身体障害者手帳1級から3級の方
  • 身体障害者手帳4級で腎臓機能障害の方
  • 身体障害者手帳4級から6級で進行性筋萎縮症の方
  • IQ50以下の方(療育手帳AまたはB判定の方)
  • 医師により自閉症状群と診断された方

後期高齢者医療制度の対象となる方(75歳以上の方または身体障害者手帳1級から3級または療育手帳A判定をお持ちで65歳以上の方)は、障害者福祉医療制度の助成の対象から除かれます。ただしこの方は申請により、後期高齢者福祉医療制度の該当となります。

受給者証の申請に必要なもの

  • 保険証
  • 身体障害者手帳、療育手帳または診断書(自閉症状群と診断された方のみ)

制度の概要

保険診療による医療費の自己負担分を支給

愛知県内の医療機関にかかるときは保険証と障害者医療費受給者証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。保険診療による医療費の自己負担分が無料になります(食事の自己負担分を除く)。

薬の容器代、差額ベッド、部屋代など保険の効かないものは実費となります。

受給者証の更新について

受給者証の有効期間は、申請月の初日(または障害者医療の要件に該当した日)から、手帳などの有効期限または受給者証一斉更新の年度の7月末日までです。
受給者証の一斉更新の年度は、令和4年度、令和7年度の3年ごとです。

更新手続きは、有効期間が満了する月の初日から申請することができます。

更新に必要なもの

  • 障害者医療費受給者証
  • 保険証
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 診断書(自閉症で申請する方のみご用意いただきます。証明日から3ヶ月以内のものをご用意ください)

後期高齢者医療制度への移行について

身体障害者手帳3級以上、療育手帳A判定のかたが、65歳に到達して引き続き福祉医療の助成を受けるときは、後期高齢者医療制度に加入する手続きが必要です。

医療費の払い戻し

愛知県以外の医療機関にかかったときや補装具を作ったときは、保険年金課医療担当の窓口で医療費の払い戻しの申請ができます。

申請に必要なもの

  • 領収書(保険点数等記載があるもの)
  • 受給者証
  • 保険証
  • 通帳
  • 医師の作成指示書(補装具の場合)
  • 保険者発行の支給決定通知書(西尾市国民健康保険以外)

西尾市国民健康保険以外の保険に加入している方で、医療費が高額となる場合は、健康保険の保険者からの高額支給決定通知書も必要となります。

次のようなときは必ず届け出をしてください

こんなとき

いつまで

持参するもの

1級から3級のかたが満65歳になったとき すみやかに 受給者証(返却)
転出するとき すみやかに 受給者証(返却)
死亡されたとき 14日以内に 受給者証(返却)
生活保護を受けるようになったとき 14日以内に 受給者証(返却)
受給者証をなくしたとき(再交付) すみやかに 保険証
転居したとき 14日以内に 受給者証
保険証が変わったとき 14日以内に 新しい保険証、受給者証
交通事故でケガをしたとき すみやかに 保険証、受給者証、印鑑

医療費が高額医療に該当した場合は、西尾市に返還手続きが必要です。
保険証が変わったり、受給資格がなくなったにもかかわらず届け出をせずに使用したときは、かかった医療費の全部又は一部を返していただくことがありますので、ご注意ください。
受給資格がなくなったときは、受給者証の返却をお願いします。

障害者医療費受給者証に係る申請書類のダウンロード

福祉医療各種申請書より、必要な書類をダウンロードいただき、保険証等の手続きに必要なものをお持ちの上、窓口に提出してください。

なお、郵送での申請は受け付けておりませんので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

健康福祉部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。