子ども医療(高校生世代の方)

ページ番号1007011  更新日 2022年4月1日

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令和4年4月診療分から、高校生世代の方の入院にかかる医療費が子ども医療の支給対象になります。

中学3年生年度末までの方は「子ども医療」をご覧ください。

対象となる方

西尾市に住民登録があり、健康保険に加入している15歳の年度末翌日から18歳年度末までの高校生世代の方

  • 仕事や結婚をしていても助成の対象となります。また、18歳年度末を超えて高校等に在学している方は対象となりません。
  • 「障害者医療費」、「西尾市精神障害者医療費(全疾病)」、「母子家庭等医療費」等の他の医療費助成や、生活保護等を受給されている方は、そちらの助成が優先されます。ただし、「西尾市精神障害者医療費受給者証」(水色)をお持ちの方は、子ども医療費による入院医療費の支給対象となります。

 

支給対象

対象となるもの

入院にかかる保険診療分医療費の自己負担額

対象とならないもの

通院の医療費や、入院時の食事代、差額ベッド代等の保険が適用されない費用は対象となりません。

注意事項

  • 他の医療費助成が優先される場合があります。
  • 交通事故やけんかが原因のケガや病気による医療費の場合はご相談ください。
  • 「高額療養費」や「付加給付」の支給がある場合は、支給額を差し引いた金額が助成されます。

支給方法

中学生までと違い「子ども医療費受給者証」は発行されません。

助成をうけるためには、手続きが必要となります。入院された時に、医療機関の窓口でいったん医療費の自己負担分をお支払いいただき、後日市役所または支所で払い戻しの申請をいただくと指定の口座へ振込みます。

手続きの流れ

入院した時

加入されている健康保険組合から「限度額適用認定証」を取得することをお勧めします。

医療費の支払い

医療機関の窓口で「限度額適用認定証」(お持ちの場合)を提示して入院医療費を支払い、領収書をもらってください。

「限度額適用認定証」とは

入院等で医療費が高額になる場合に、「限度額適用認定証」を医療機関に提示すると、窓口で支払う金額を自己負担限度額(年齢や所得に応じて決められています)までに抑えることができるものです。

市役所や支所に来る前にしていただくこと

対象となる入院医療費が「高額療養費」や「付加給付」の対象となるかを、ご加入の健康保険組合に確認してください。「高額療養費」、「付加給付」の対象となる場合は、まず健康保険組合から高額療養費等の支給を受けていただき、発行される「支給決定通知書」が申請手続きの時に必要になります。また、高額療養費等がある場合、支給額を差し引いた金額が子ども医療費として払い戻されます。

  • 「高額療養費」や「付加給付」の有無が確認できるのは診療した月の翌々月以降になります。
  • 西尾市国民健康保険に加入されている方は、確認していただく必要はありません。

「高額療養費」とは

1か月の医療費が自己負担限度額を超えた場合に、健康保険組合から自己負担限度額を超えた差額が支給される制度です。

 

「付加給付」とは

一部の健康保険組合で実施されている、一定の額を超えた医療費の金額を、「高額療養費」に上乗せして払い戻しをする制度です。

払い戻しの手続き

市役所の保険年金課または支所で、払い戻しの申請手続きをします。

持ち物

  • 医療機関の領収書(受診者名・入院期間・保険点数・支払金額がわかるもの)

  • 入院した人の健康保険証

  • 振込先の預金通帳

  • 限度額適用認定証(お持ちの場合)

  • 健康保険組合から発行された「支給決定通知書」(高額療養費や付加給付がある場合。西尾市国民健康保険に加入されている方は不要です。)

入院中にコルセットなどの治療用装具を作った場合は以下のものも追加で必要です。

  • 領収書
  • 医師の意見書または作成指示書
  • ご加入の健康保険組合から発行された支給決定通知書(治療用装具のもの。国民健康保険に加入されている方は不要です。)

よくあるご質問

申請書のダウンロード

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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