精神障害者医療
対象者の範囲
西尾市に住所を有し、医療保険制度に加入し、生活保護を受けていない人で、以下のいずれかに該当する人
- 精神障害者保健福祉手帳1級または2級のかた
- 自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けたかた
- 病院等で入院して精神障害の医療を受けているかた
ただし、他の福祉医療医療費制度を受けることが可能な場合は、そちらが優先となります。
後期高齢者医療制度の対象となる方(75歳以上の方または精神障害者保健福祉手帳1級または2級をお持ちで65歳以上の方)は、精神障害者福祉医療制度の助成の対象から除かれます。ただしこの方は申請により、後期高齢者福祉医療制度の該当となります。
医療費受給者証等の申請に必要なもの
- 「マイナ保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」のいずれか
- 精神障害者保健福祉手帳(1級または2級の人のみ)、自立支援医療受給者証(通院の場合)、または医師の診断書(入院の場合。ただし、高校生世代のかたと、西尾市精神障害者医療費(全疾病)受給者証の交付を受けたかたは除く。)
制度の概要
西尾市精神障害者医療費(全疾病)受給者証をお持ちのかた
(精神障害者保健福祉手帳の1級または2級の交付を受けたかた)
保険診療による自己負担分を支給
愛知県内の医療機関にかかるときは健康保険の資格が確認できるものと西尾市精神障害者医療費(全疾病)受給者証を一緒に医療機関の窓口に提示してください。保険診療による医療費の自己負担分が無料になります(食事の自己負担分を除く)。
薬の容器代、差額ベッド、部屋代など保険の効かないものは実費となります。
西尾市精神障害者医療費受給者証をお持ちのかた
(自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けたかた)
指定医療機関での自立支援医療受給者証(精神通院)が適用される医療費の自己負担分を支給
健康保険の資格が確認できるもの、自立支援医療受給者証(精神通院)、西尾市精神障害者医療費受給者証を一緒に指定医療機関の窓口に提示してください。精神通院の保険診療による医療費の自己負担分が無料になります。
病院等で入院して精神障害の医療を受けているかた
精神入院の保険診療による医療費の自己負担分の2分の1を支給
精神治療で入院をしたときに、診断書と「マイナ保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」のいずれかを持って、医療担当へ申請してください。
その後、入院先で医療費を支払った後、精神障害者医療費交付申請書、「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」のいずれか、通帳、高額療養費支給決定通知(西尾市国民健康保険以外の健康保険組合に加入していて該当するかた)を医療担当へ持参してください。
保険診療による医療費の自己負担分(食事の自己負担分を除く。)の2分の1を支給します。高額療養費の支給が健康保険からあった場合は、その分を差し引いて計算します。
薬の容器代、差額ベッド、部屋代など保険の効かないものは実費となります。
退院され、再入院した場合は、再度診断書が必要です。
高校生世代で入院された方は、子ども医療(高校生世代の方)をご覧ください。
医療費の払い戻し
愛知県以外の医療機関にかかったときや補装具を作ったとき(全疾病受給者証をお持ちのかたのみ)は、保険年金課医療担当の窓口で医療費の払い戻しの申請ができます。
申請に必要なもの
- 領収書(保険点数等記載があるもの)
- 受給者証
- 通帳
- 医師の作成指示書(補装具の場合)
- 保険者発行の支給決定通知書(西尾市国民健康保険以外)
西尾市国民健康保険以外の保険に加入しているかたで、医療費が高額となる場合は、健康保険の保険者からの高額支給決定通知書も必要となります。
次のようなときは必ず届け出をしてください
こんなとき |
いつまで |
持参するもの |
---|---|---|
満75歳になったとき (1級または2級の人は満65歳になったとき) |
すみやかに | 「マイナ保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」のいずれか、受給者証 |
転出するとき | すみやかに | 受給者証(返却) |
死亡されたとき | 14日以内に | 受給者証(返却) |
生活保護を受けるようになったとき | 14日以内に | 受給者証(返却) |
受給者証をなくしたとき(再交付) | すみやかに | 「マイナ保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」のいずれか |
転居したとき | 14日以内に | 受給者証 |
健康保険の資格が変わったとき | 14日以内に | 「マイナ保険証」、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」のいずれか、受給者証 |
医療費が高額医療に該当した場合は、西尾市に返還手続きが必要です。
健康保険の資格が変わったり、受給資格がなくなったにもかかわらず届け出をせずに使用したときは、かかった医療費の全部又は一部を返していただくことがありますので、ご注意ください。
受給資格がなくなったときは、受給者証の返却をお願いします。
精神障害者保健福祉手帳1級または2級及び自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けているかたは、更新手続きを福祉課で行ってください。
精神障害者医療費受給者証に係る申請書類のダウンロードについて
福祉医療各種申請書より、必要な書類をダウンロードいただき、手続きに必要なものをお持ちのうえ、窓口に提出してください。
なお、郵送での申請は受け付けておりませんので、ご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 国民健康保険:0563-65-2103
- 国民年金:0563-65-2104
- 後期高齢者医療:0563-65-2105
- 福祉医療:0563-65-2106
- ファクス
- 0563-56-0062