交通事故に遭ったとき

ページ番号1011087  更新日 2025年11月10日

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福祉医療の受給者(子ども医療の受給者等)が交通事故等に遭い受給者証を使って治療を受ける場合は、警察に届け出るとともに保険年金課にも届け出が必要になります。

医療費は加害者が負担

交通事故等の第三者の行為によって怪我をした場合、その医療費は原則として加害者が負担すべきものです。したがって、福祉医療の受給者証を使って診療を受けた場合は、西尾市が立て替えて支払った医療費を、あとで被害届に基づき加害者側に請求することになります。

届出に必要な書類

下記の書類を作成し、なるべく早く提出してください。

  1. 第三者行為による被害届(傷病届)
  2. 委任状兼同意書
  3. 交通事故証明書
    (原本または保険会社が原本証明したもの)
  4. 人身事故証明書入手不能理由書
    (物件事故の場合のみ)
  5. 人身事故証明書入手不能理由書[交通事故概要記入欄]
    (3に被保険者名が記載されていない場合や、3が発行されない場合は4と併せて必要です。)
  6. 事故発生状況報告書

1、2、6の様式は、下記リンクよりダウンロードできますので、印刷してご使用ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 国民健康保険:0563-65-2103
  • 国民年金:0563-65-2104
  • 後期高齢者医療:0563-65-2105
  • 福祉医療:0563-65-2106
ファクス
0563-56-0062

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