交通事故に遭ったとき
福祉医療の受給者(子ども医療の受給者等)が交通事故等に遭い受給者証を使って治療を受ける場合は、警察に届け出るとともに保険年金課にも届け出が必要になります。
医療費は加害者が負担
交通事故等の第三者の行為によって怪我をした場合、その医療費は原則として加害者が負担すべきものです。したがって、福祉医療の受給者証を使って診療を受けた場合は、西尾市が立て替えて支払った医療費を、あとで被害届に基づき加害者側に請求することになります。
届出に必要な書類
下記の書類を作成し、なるべく早く提出してください。
- 第三者行為による被害届(傷病届)
- 委任状兼同意書
- 交通事故証明書
(原本または保険会社が原本証明したもの) - 人身事故証明書入手不能理由書
(物件事故の場合のみ) - 人身事故証明書入手不能理由書[交通事故概要記入欄]
(3に被保険者名が記載されていない場合や、3が発行されない場合は4と併せて必要です。) - 事故発生状況報告書
1、2、6の様式は、下記リンクよりダウンロードできますので、印刷してご使用ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
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- 国民健康保険:0563-65-2103
- 国民年金:0563-65-2104
- 後期高齢者医療:0563-65-2105
- 福祉医療:0563-65-2106
- ファクス
- 0563-56-0062