用途地域
用途地域とは、都市の将来像を想定した上で、都市内における住居、商業、工業その他の用途を適切に配置すること等により、機能的な都市活動の推進、良好な都市環境の形成等を図るため、土地利用上の区分を行い、建築物の用途、密度、形態等に関する制限を設定するものです。
市街化区域は、既に市街化されている区域、または計画的に市街化を図るべき区域ですが、どこでもどんな建築物でも立てられるわけではありません。建築物には工場、高層マンション、オフィスビル、店舗、住宅など様々ですが、閑静な住宅街に工場や迷惑施設などが建てられては生活環境が悪化してしまいます。同種の建物がまとまっていれば環境が守られ、住み良い町が出来ていきます。
そこで将来の街の姿を考え、住宅地・商業地・工業地などの種類に分けてそれぞれの環境にあった建物を建てることができる用途を指定しています。これを用途地域といい、平成4年6月26日の都市計画法及び建築基準法の改正(平成5年6月25日施行)により西尾市では平成8年2月2日に12種類に細分化しました。
用途別面積及び用途地域の説明
用途別面積
第一種低層住居専用地域
低層住宅の為の地域で、小規模なお店や事務所を兼ねた住宅や、小中学校などが建てられます。
第二種低層住居専用地域
主に低層住宅の為の地域で、小中学校の他、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。
第一種中高層住居専用地域
中高層住宅のための地域で、病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店が建てられます。
第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域で、病院、大学などのほか1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます
第一種住居地域
住居の環境を守る為の地域で、3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。
第二種住居地域
主に住居の環境を守る為の地域で、店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。
準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これに調和した住居の環境を保護する為の地域です。
近隣商業地域
周りの住民が日用品の買い物などをする為の地域で、住宅や店舗の他小規模の工場も建てられます。
商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域で、住宅や小規模の工場も建てられます。
準工業地域
主に軽工業の工場やサービス施設が立地する地域で、危険性、環境悪化が大きい工場のほかはほとんど建てられます。
工業地域
どんな工場でも建てられる地域で、住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
工業専用地域
工場の為の地域で、どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。
西尾市都市計画総括図(用途地域図)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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