都市計画決定
都市計画の決定は、広域的・根幹的なものについては原則的に県が、その他のものを市町村が行います。決定に際しては、愛知県都市計画審議会又は市町村の都市計画審議会の議を経ることになっています。案を作成しようとするときは、必要に応じて公聴会や説明会などを開催し、住民の方々に意見をお聞きしています。また、作成した案に対する意見を縦覧期間中(2週間)に受付し、その要旨を上記審議会に提出します。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
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