生産緑地地区

ページ番号1003607  更新日 2023年12月6日

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生産緑地地区とは市街化区域内に存する農地等の内、公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等、良好な生活環境の確保に相当の効果があり、公共施設等の敷地の用に供する土地として適している土地を指定しています。

特定生産緑地制度

 特定生産緑地制度は、2018年(平成30年)4月1日施行の生産緑地法の改正により、新しく創設された制度で、現在、生産緑地に指定されている農地のうち、所有者等の意向を基に、農地の保全を行うことが良好な都市環境の形成を図る上で有効であると認められるものを「特定生産緑地」として市が指定することにより、買取り申出の期日を10年間延期するものです。対象となる生産緑地は、西尾市内(一色地区、吉良地区、幡豆地区は除く)で1992年(平成4年)12月4日に指定されたもので、2022年(令和4年)12月4日に生産緑地地区の都市計画決定から30年が経過することにより、いつでも買取り申出が可能となりますが、特定生産緑地に指定されるか、されないかによって、営農条件や税制措置が変わりますのでご注意ください。

 (注)平成4年度より生産緑地として指定されている農地を対象としております。新規での指定の受付は行っておりません。

生産緑地の買取申し出について

生産緑地、及び特定生産緑地の指定状況により買取申出の条件、必要書類が変わります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
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