生産緑地

ページ番号1003607  更新日 2026年3月19日

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生産緑地地区とは、市街化区域内の農地等で、公害・災害防止や良好な都市環境の保全に役立ち、公共施設用地に適した土地を指します。

特定生産緑地制度

2018年施行の生産緑地法改正で導入された当制度は、所有者の意向を基に市が指定することで、買取り申出期限を10年延長するものです。これにより、営農条件や税制措置が変わります。

平成4年(1992年)12月4日に指定された生産緑地は、令和4年(2022年)12月4日で指定から30年が経過し、いつでも買取り申出が可能になりますが、特定生産緑地に指定さてれるかどうかで税制措置等が変わります。

この制度は既存の生産緑地を対象としており、新規の指定受付は行っていません。

生産緑地の買取申し出

生産緑地法において、生産緑地の買い取り申出は「農業従事が不可能になる故障」「主たる農業従事者の死亡」「地区指定告示から30年経過」のいずれかを満たす場合に可能です。特に故障の場合は医師の診断書、農業委員会による主たる農業従事者である証明書が必要です。

一部の土地が買い取られず、残りの生産緑地が面積要件(500㎡以上)を満たさなくなった場合でも、市の都市計画審議会の議を経て都市計画変更が告示されるまでは、土地の形状変更(埋立・開発など)はできません。

無断での転用は「現状回復命令」の対象となり、元の緑地に戻していただきます。

都市計画課では、生産緑地や市街化調整区域内の農地に対する贈与税・相続税の納税猶予制度に必要な証明書の発行も行っています。ご不明な点は都市計画課までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

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