屋外広告物

ページ番号1003613  更新日 2026年2月17日

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屋外広告物

 屋外に広告看板などを掲出する場合には、愛知県屋外広告物条例に基づく許可が必要です。また、面積に応じた手数料も必要です。

 新規に屋外広告物を設置する場合には、都市計画課に事前相談をお願いいたします。

申請書様式

許可地域の確認

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 計画:0563-65-2144
  • 市街地整備:0563-65-2145
ファクス
0563-54-6644

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