市街化区域、市街化調整区域
近年における人口及び産業等の急激な都市への集中は、都市の過密化をもたらすと同時に、都市の郊外への無秩序な拡散を招き、道路・下水道のような必要最低限の施設さえ備えないような劣悪な市街地を形成し、公共施設に対する非効率的な投資や追随的な投資が余儀なくされています。このような、いわゆるスプロールの障害を除き、都市の健全で秩序ある発展を図るためには、当該都市の発展の動向等を勘案し、市街地として積極的に整備する区域と当分の間市街化を抑制する区域とを区分し、無秩序な市街化を防止することが必要です。
この主旨に沿って設けられたのが市街化区域(市街地として積極的に整備する区域)と市街化調整区域(当分の間市街化を抑制する区域)です。なお、市街化区域はすでに市街地を形成している区域(既成市街地)と、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地を形成する区域(新市街地)からなります。
市街化区域面積、市街化調整区域面積
- 市街化区域面積:2,885ヘクタール
- 市街化調整区域:13,064ヘクタール
- 合計:15,949ヘクタール
- 都市計画区域外(佐久島)面積:173ヘクタール
- 市全域面積:16,122ヘクタール
都市計画区域指定年月日など
- 都市計画区域指定年月日:昭和44年12月24日(佐久島を除く市内全域)
- 市街化区域決定年月日(当初):昭和45年11月24日
- 逆線引き(市街化区域から市街化調整区域への変更)年月日:下記のとおり
指定年月日
昭和53年9月1日
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新在家地区区域図(赤色着色部分) (PDF 1.1MB)
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西幡豆・寺部地区区域図(赤色着色部分) (PDF 1.4MB)
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東幡豆地区1区域図(赤色着色部分) (PDF 1.3MB)
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東幡豆地区2区域図(赤色着色部分) (PDF 1.1MB)
平成3年2月27日
平成12年10月31日
平成22年12月24日
平成31年3月29日
市街化区域・用途地域区域証明願
市街化区域、市街化調整区域及び用途地域の証明を行っています。下記の様式に必要事項をご記入のうえ、都市計画課に提出してください。
市街化区域・用途地域証明書願は下記のページよりダウンロードしてください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
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- 計画:0563-65-2144
- 市街地整備:0563-65-2145
- ファクス
- 0563-54-6644