都市計画区域、市街化区域、市街化調整区域

ページ番号1003605  更新日 2026年3月24日

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都市計画区域

健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を実現するため、都市計画法などの規制を受け、自然条件や社会条件、人口、土地利用、交通量、都市施設などを考慮し、一体的な都市として整備・開発・保全すべき区域のことです。

西尾市内は佐久島を除く全域が都市計画区域内に指定されています。

指定年月日、指定面積

都市計画区域指定年月日:昭和44年12月24日(佐久島を除く市内全域)

都市計画区域面積:15,949ヘクタール

(備考)

市全域面積:16,122ヘクタール

都市計画区域外(佐久島)面積:173ヘクタール

市街化区域・市街化調整区域

都市への人口・産業集中による過密化と郊外への無秩序な拡大は、劣悪な市街地と非効率な公共投資を招く「スプロール現象」を引き起こしています。これを解消し、都市の健全な発展を促すため、積極的に整備する「市街化区域」(既存市街地と計画的な新市街地を含む)と、市街化を抑制する「市街化調整区域」が設けられています。

指定年月日・面積等

市街化区域決定年月日(当初):昭和45年11月24日

市街化区域面積:2,885ヘクタール

市街化調整区域:13,064ヘクタール

市街化調整区域内地区計画運用指針

都市計画法等の改正(平成18年5月31日交付)に伴い、市街化調整区域における大規模開発の許可制度が見直され、市町村が定める地区計画に適合する場合に開発が許可されることになりました。

西尾市では平成23年5月1日から市街化調整区域内地区計画運用指針を定めました。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 計画:0563-65-2144
  • 市街地整備:0563-65-2145
ファクス
0563-54-6644

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