生産緑地の買取申し出

ページ番号1003596  更新日 2024年3月4日

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この法律では買い取りを申し出ることが出来る条件としては、農業に従事することを不可能にさせる故障に至った時か、農業の主たる従事者が死亡した時、或いは地区の指定告示から30年が経過した時、の3つで、故障は、高齢化や重度の病気のため農業従事が不可能になった場合に、医師の診断書及び農業委員会による主たる農業従事者である証明書を添えて買い取り申し出をすることが必要です。

一団地内を一人の方が買い取り申し出を提出され、買い取りが行われなかったため、生産緑地地区内における行為の制限が解除され、残りの一団地の面積が500平米を切ってしまい、指定要件が不足となり、生産緑地地区として存続させることが出来なくなった場合でも、市の都市計画審議会の議を経て都市計画変更告示されてからでないと残りの土地の形状変更(埋立・開発等)は出来ません。

また、買取申し出のための相談は随時受付ておりますが、無断で転用をされる方も見受けられます。この場合は、もとの緑地の状態(田・畑)に戻していただく、「現状回復命令」を出すことになりますのでご注意ください。

都市計画課では、農地全般において納税猶予のための証明書の発行も行っております。この内容と致しましては、生産緑地地区や市街化調整区域内の農地や採草放牧地で、贈与または相続が発生した際に、租税特別措置法の規定により贈与税納税猶予制度または、相続税納税猶予制度の特例の適用を受けるにあたって税務署で必要となる証明書です。

なお、生産緑地の買取申出書や納税猶予のための証明書の発行等で不明な点がございましたら直接都市計画課窓口にご相談ください。

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