地区計画区域内における行為の届出
都市計画法第58条の2の規定により、地区計画区域内で土地の区画形質の変更、建築物の建築、工作物の建設等の行為を行おうとする者は、行為に着手する日の30日前までに市町村長に届け出ることになっています。
申請書
届出に関する事務処理要綱
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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