固定資産税の対象となる償却資産
申告しなければならない資産
土地・家屋以外で、事業の用に供することができる有形減価償却資産で、次のようなものが対象となります。
- 耐用年数が2年以上で、取得価格が10万円以上のもの(10万円未満の資産であっても減価償却資産に計上しているものは対象となります)
- 遊休資産又は未稼動資産であっても、いつでも稼働出来る状態にあるもの
- 償却済資産又は簿外資産であっても、現在も事業のために用いているもの
- 建設仮勘定資産であっても、その一部が完成し事業用に使用出来る状態にあるもの
- 従業員の医療や娯楽など、福利厚生の用に供するもの
- 租税特別措置法の中小企業者の小額資産特例の対象である、取得価格が30万円未満で即時償却しているもの(固定資産税には適用はありません)
- 賃借人が賃借している家屋に施した事業用造作設備及び建物付属設備
- 資産の所有者が、他の者に貸し付けて事業の用に供している資産
- 太陽光発電設備を用いて、売電事業を行っているもの
申告の対象とならない資産
- 自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの
※大型特殊自動車は申告が必要です。 - 無形固定資産(ソフトウエア、漁業権、特許権等)
- 繰延資産(創立費、開業費等)
- 書画・骨董品などで時の経過により価値が減少しないもの
- 建物本体及びその所有者が施工した設備等で、家屋として固定資産税が課税されるもの
- 取得価額が少額の減価償却資産のうち次に該当するもの
申告の対象とならない少額の減価償却資産とは
- 取得価額10万円未満の資産のうち一時に損金算入したもの
- 取得価額20万円未満の資産のうち3年間で一括償却したもの
- ファイナンスリース取引に係るリース資産で取得価額が20万円未満のもの(平成20年4月1日以降の契約分に限ります)
中小企業者等に該当する法人または個人事業主が、租税特別措置法を適用して損金算入した取得価額30万円未満の資産については、償却資産の申告の対象となります。
償却資産の種類と主な具体例
資産の種類 | 資産の例 |
---|---|
1.構築物 | 屋外の電気設備・給排水設備・ガス設備・広告塔等、発変電設備、門・堀・庭園・人工芝、駐車場などのアスファルト舗装・コンクリート舗装、フェンス、家屋の所有者と異なる者(賃借人)が施工した内装等の建物附帯設備等 |
2.機械及び装置 | 旋盤・ボール盤等の工作機械、コンプレッサー等の産業機械、コンベア等の運搬装置、印刷機械、食料品機械、冷凍庫、モーター、ポンプ、クリーニング設備等、事業として行う太陽光発電設備等 |
3.船舶 | 船、モーターボート等 |
4.航空機 | 飛行機・ヘリコプター・グライダー等 |
5.車両及び運搬具 | 大型特殊自動車に分類されるフォークリフトやパワーショベル、ブルドーザー等(自動車登録番号が、「0、00から09および000から099」、「9、90から99および900から999」までの建築車両で、自動車税が課税されているものは除く) |
6.工具・器具及び備品 |
測定工具、検査工具、家具(事務机、応接セット等)電気機器、ガス機器、陳列ケース、自動販売機、パッケージエアコンディショナー、事務用機器、理容及び美容機器、医療機器、娯楽機器等 |
小型のフォークリフト、乗用の小型農耕作業用自動車等は軽自動車税の対象となりますので、市役所税務課軽自動車税担当にてナンバー登録をしてください。公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、ナンバーの取得が必要です。
賃借人(テナント)が施工した内装、造作、建築設備等の資産
賃借人(テナント)が賃借建物に施工した内装、造作、建築設備等の事業用資産については、賃借人が償却資産として申告をお願いします(地方税法第343条第10項)。
また、固定資産台帳上の建物や建物付属設備について、家屋と建築設備の所有者が同一の場合であっても、以下に該当するものについては、家屋評価の対象となっていないため、償却資産の申告が必要となります。
- 特定の生産又は業務の用に供されるもの
(例)工場における動力配線等の電気設備、冷凍倉庫における冷凍設備等 - 独立した機械及び装置等としての性格の強いもの
(例)自家発電設備、受・変電設備、中央監視装置、ネオンサイン、電話交換機等 - 構造的に家屋と一体となっていないもの
(例)屋外に設置された給水塔、ガス及び水道の配管、独立煙突等 - 顧客に対するサービス設備としての性格の強いもの
(例)飲食店、ホテル、百貨店、病院、社員食堂等における厨房設備等
リース資産
リース資産はその契約の内容により、資産を貸している人に申告いただく場合と、実際に資産を借りて事業をしている人に申告していただく場合に分かれます。
リース契約の内容 |
資産を貸している方 |
資産を借りている方 |
---|---|---|
通常の賃貸借契約によるリース資産 (賃借期間が自由に選択できる、期間満了と同時にリース資産は回収・返却されるなど) |
○ (資産の所在地へ申告) |
✕ (申告不要) |
売買にあたるようなリース資産 (所有権留保付割賦販売等、リース後に資産が借り主の所有物となるような場合など) |
✕ (申告不要) |
○ (申告必要) |
平成19年度の税制改正により平成20年4月1日以降に締結した所有権移転外ファイナンスリースについては、税務会計(法人税や所得税)において、売買契約として取り扱われることとなりましたが、償却資産の申告につきましては、従来通り貸主からの申告となります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市民税:0563-65-2124
- 税制:0563-65-2125
- 土地:0563-65-2126
- 家屋:0563-65-2128
- 償却:0563-65-2127
- ファクス
- 0563-56-0047