太陽光発電設備を設置された方へ

ページ番号1002104  更新日 2021年6月1日

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事業の用に供する太陽光発電設備を設置された場合、償却資産の申告が必要です。

また、市外に住んでいる方、もしくは市外に所在している法人が西尾市に設備を所有している場合であっても、西尾市に申告をする必要があります。

申告が必要な太陽光発電設備とは

個人の住宅等に設置したもの

  • 余剰買取(発電された電気を自家消費用に充て、残った電気を電力会社等に売却)
    生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い切れずに余った場合に売却しているものであり、生活用資産を譲渡しているものであるので、この範囲であれば事業用の資産には該当しません償却資産の申告の必要はありません。
  • 全量買取(発電された電気の全量を電力会社等に売却)
    発電した電気を生活の用に供することなく一定期間以上反復継続して取引を行いますので、事業用の資産に該当します。償却資産の申告が必要です。

事業のために設置したもの

電気の買取の方法に関わらず、事業に係る資産であるため、事業用の資産に該当します。償却資産の申告が必要です。

  1. 賃貸住宅の屋根の上に設置した太陽光発電設備は、不動産賃貸業を営むにあたって付随する設備となりますので、余剰買取であっても申告が必要です。
  2. 法人の所有する事務所や店舗に、個人が設備を設置した場合も申告が必要です。設備の所有者による申告の義務がありますので、この場合であれば、設置した個人が申告をしてください。
  3. 居宅兼店舗等の併用住宅の場合、該当設備が店舗と自宅の兼用であれば、事業の用に供されていますので、使用の割合に関わらず申告が必要です。

家屋の屋根に設置したもの

家屋として課税される建物の屋根に太陽光発電設備を設置した場合、その設置の状況により申告が不要な場合があります。

  • パネルを屋根材として設置した場合
    太陽光発電設備のパネルをその家屋の屋根材として設置した場合、家屋の一部として評価されますので、償却資産の申告の必要はありません。
  • パネルを屋根の上に設置した場合
    家屋の屋根として評価されませんので、償却資産の申告が必要です。

課税対象となる太陽光発電設備の例

  • 太陽光パネル
  • 架台
  • 送電設備
  • 電力量計
  • パワーコンディショナー など

太陽光発電設備を減価償却する際、一般に「機械及び装置」に分類され、用いる耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第二の「55前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の「その他の設備」の「主として金属製のもの」に該当し、17年になります。

その他

太陽光発電設備のために設置されたフェンスなどの構築物についても申告が必要です。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民税:0563-65-2124
  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
ファクス
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