固定資産税・都市計画税の概要

ページ番号1002083  更新日 2024年7月30日

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固定資産税

固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産が所在する市町村に納める税金です。

納税義務者

納税義務者(固定資産税を納める人)は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

  • 土地…登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 家屋…登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
  • 償却資産…償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

なお、共有の固定資産の場合は、共有者全員がその持ち分に関わらず、連帯して納付する義務を負います。

税額の算定

1.固定資産を評価し、その価格をもとに課税標準額を算出します

土地、家屋については総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基いて固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。また、償却資産については事業者の方からの申告をもとに価格や課税標準額を算定します。

課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された固定資産の価格のことをいいますが、課税標準の特例が適用される場合や、土地について負担調整措置が適用される場合には、計算後の額が課税標準額になります。

2.税額を算定します

税額を算定する際には、まず各資産の課税標準額を合計します(ただし、合計額に1,000円未満の端数が生じた場合はその端数を切捨てます)。この課税標準額に固定資産税の税率(1.4%)を乗じた金額が固定資産税額となります(ただし、100円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます)。

課税標準額(合計)×1.4%(税率)=固定資産税額

免税点

同一人が市内に所有する土地・家屋・償却資産それぞれの固定資産税の課税標準額の合計が、次の金額(免税点)未満の場合には、固定資産税・都市計画税は課されません。

  • 土地…30万円
  • 家屋…20万円
  • 償却資産…150万円

都市計画税

都市計画税とは、毎年1月1日に、市街化区域に所在する土地及び家屋を所有している人が、当該資産が所在する市町村に納める税金です。

都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために設けられた目的税で、固定資産税とあわせて納めていただきます。

 

納税義務者

納税義務者(都市計画税を納める人)は、毎年1月1日現在、市街化区域に所在する土地及び家屋を所有している人です。

税額の算定

固定資産税と同じく、土地、家屋の価格をもとに課税標準額を算定し、都市計画税の税率(0.28%)を乗じた金額が都市計画税額となります(ただし、100円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます)。

課税標準額(合計)×0.28%(税率)=都市計画税額

ただし、課税標準の特例率の違いなどにより、固定資産税と都市計画税の課税標準額は異なることがあります。

免税点

固定資産税が免税点未満の場合は、都市計画税も課されません。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
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