償却資産の申告

ページ番号1005596  更新日 2023年11月29日

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償却資産の所有者は、毎年1月1日現在で所有する償却資産について、1月31日(1月31日が土曜日・日曜日・休日の場合は、翌営業日)までに、その償却資産の所在する市町村に申告することが義務づけられています(地方税法第383条)。

一度申告されている方や新たに償却資産の所有がみこまれる方には、毎年12月上旬に申告書類を送付しています。

期日までに提出いただきますよう、ご協力をお願いします。

申告が必要な方

毎年1月1日現在、西尾市内に償却資産を所有している方

固定資産税の対象となる償却資産

土地・家屋を除く事業用資産で、無形減価償却資産や自動車税等の課税対象となる自動車等を除く、耐用年数2年以上で取得価額が10万円以上のものです。(取得価額が10万円未満でも、減価償却資産として計上しているものは申告が必要です。)

申告の方法

申告の方法について、詳しくはページ下部にある償却資産(固定資産税)申告の手引きをご覧ください。

免税点未満や、前年から異動がない場合も申告は必要です。

電算処理による独自様式またはエルタックスにより申告をされる場合

自社電算機により申告をされる方は、西尾市に所在する所有資産のすべてを記載し申告(全資産申告)をしてください。

  1. すべての資産について「評価額」を算定してください。
  2. 評価額の最低限度は、取得価額の5%です。
  3. 課税標準額の特例の適用がある場合は、その特例率、課税標準額を記載してください。

※本市から送付した用紙以外のもので申告される場合は、所有者コードを確認させていただくため、市より送付した償却資産申告書を添付してください。

申告書の提出方法

市役所窓口での提出

  • 税務課 税制・償却担当窓口(本庁舎2階)
  • 各支所

郵送による提出

〒445-8501 愛知県西尾市寄住町下田22番地

西尾市役所 税務課 税制・償却担当

※控えに受付印を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。同封のない場合は返信できませんのでご了承ください。

電子申告(エルタックス)

西尾市ではeLTAX(エルタックス)を利用して電子申告ができます。

ご利用方法などの詳細は、eLTAX(エルタックス)のホームページをご覧ください。

償却資産申告書送付の一部簡略化

令和5年度分までは申告書を封書で郵送しておりましたが、令和6年度申告分から、一定の基準を満たす方については申告書の送付を簡略化させていただきます。

前年度の課税標準額が150万円未満の方で一定の条件を満たす方

前年度の課税標準額が150万円未満で償却資産の課税がなされていない場合で、一定の基準を満たす方を対象に、申告の簡略化を図るため、従来の申告書の代わりに償却資産確認通知書を送付します。

確認通知の内容について、所有者、住所、資産の増加、減少等、変更がある場合は、申告書を送付いたしますので税務課償却担当までご連絡ください。

前年度の申告がeLTAXまたは企業電算処理方式の方

前年度にeLTAXで申告(電子申告)、または企業電算処理方式で申告(電算申告)いただいた方を対象に、従来の申告用紙の代わりに、償却資産(固定資産税)申告のお願い(はがき)を送付いたします。

申告書が必要な方は、送付いたしますので税務課償却担当までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民税:0563-65-2124
  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
ファクス
0563-56-0047

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