償却資産の申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在で所有する償却資産について、1月末日までに、その償却資産の所在する市町村に申告することが義務づけられています(地方税法第383条)。
申告が必要な方
毎年1月1日現在、西尾市内に償却資産を所有している方
固定資産税の対象となる償却資産
土地・家屋を除く事業用資産で、無形減価償却資産や自動車税等の課税対象となる自動車等を除く、耐用年数2年以上で取得価額が10万円以上のものです。(取得価額が10万円未満でも、減価償却資産として計上しているものは申告が必要です。)
申告の方法
申告の方法について、詳しくはページ下部にある償却資産(固定資産税)申告の手引きをご覧ください。
電算処理による独自様式またはエルタックスにより申告をされる場合
自社電算機により申告をされる方は、西尾市に所在する所有資産のすべてを記載し申告(全資産申告)をしてください。
- すべての資産について「評価額」を算定してください。
- 評価額の最低限度は、取得価額の5%です。
- 課税標準額の特例の適用がある場合は、その特例率、課税標準額を記載してください。
※本市から送付した用紙以外のもので申告される場合は、所有者コードを確認させていただくため、市より送付した償却資産申告書を添付してください。
申告書の提出方法
市役所窓口での提出
- 税務課 税制・償却担当窓口(本庁舎2階)
- 各支所
郵送による提出
〒445-8501 愛知県西尾市寄住町下田22番地
西尾市役所 税務課 税制・償却担当
※控えに受付印を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。同封のない場合は返信できませんのでご了承ください。
電子申告(エルタックス)
西尾市ではeLTAX(エルタックス)を利用して電子申告ができます。
ご利用方法などの詳細は、eLTAX(エルタックス)のホームページをご覧ください。
申請書
償却資産の申告
白紙の申告書、明細書については以下よりダウンロードしてください。
記入については以下の手引きを参考にしてください。
※平成28年1月1日より、マイナンバー制度が始まりました。マイナンバーの記載については「償却資産申告書の様式にマイナンバーの記載欄が新設されました」を参照ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市民税:0563-65-2124
- 税制:0563-65-2125
- 土地:0563-65-2126
- 家屋:0563-65-2128
- 償却:0563-65-2127
- ファクス
- 0563-56-0047