償却資産の概要
償却資産とは
固定資産税の償却資産とは、次の4要件に該当するものです。
- 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産であること
- 無形減価償却資産(ソフトウェア等)でないこと
- 減価償却額又は減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)であること。また、その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの
- 自動車税や軽自動車税の課税客体である普通自動車、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車以外のものであること
※牛や馬、果樹その他の生物も固定資産税の課税客体から除外されています。ただし、観賞用、興行用その他これらに準ずる用途に供している生物については固定資産税の償却資産の対象になります。
※償却資産は固定資産税として課税されますが、都市計画税の対象とはなりません。
業種別の主な償却資産の例
業種 |
主な償却資産の内容 |
---|---|
各業種 共通のもの |
駐車場設備、受変電設備、舗装路面、庭園・植栽、門、外構、外灯、看板、広告塔、中央監視制御装置、簡易間仕切、応接セット、エアコン、パソコン、コピー機、レジスター、事務機器、テレビ等 |
喫茶・飲食店 |
厨房設備、自動販売機、接客用家具、カラオケ機器、冷蔵庫、室内装飾品等 |
理容・美容業 |
理・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌器、タオル蒸器等、ドライヤー、パーマ器、サインポール等 |
小売業 |
冷蔵ストッカー、陳列ケース、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫等 |
医療・薬局業 |
各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、心電計、CTスキャン、消毒殺菌用機器、歯科診療用ユニット等)、薬品戸棚、陳列ケース等 |
工場 |
旋盤、ボール盤、フライス盤、研削機、プレス機、金型、洗浄給水設備、溶接機、構内舗装、福利厚生設備等 |
農業 |
耕運機、農機具、ビニールハウス、農業用設備、給排水設備、果樹棚等 |
不動産賃貸業 |
駐車場舗装、自転車置場、屋外給排水設備、フェンス、下水道接続工事、側溝、太陽光発電設備等 |
固定資産税と国税(法人税又は所得税)との主な違い
固定資産税と法人税又は所得税における税務会計とでは減価償却の取り扱いが一部異なります。
項目 |
固定資産税の取扱い |
国税(法人税又は所得税)の取扱い |
---|---|---|
償却期間の基準日 |
賦課期日(毎年1月1日) |
事業年度(決算期) |
減価償却の方法 |
定率法 |
定率法、定額法の選択制度 |
前年中の新規取得資産 |
半年償却(2分の1) |
月割償却 |
圧縮記帳 |
認めていません(注1) |
認めています |
特別償却・割増償却 (租税特別措置法) |
認めていません |
認めています |
増加償却 (法人税・所得税) |
認めています(注2) |
認めています |
評価額の最低限度 |
取得価額の5% |
備忘価額(1円) |
改良費(資本的支出) |
区分評価 |
原則区分評価 |
(注意)
- 固定資産税では、圧縮記帳の制度は認められていません。国庫補助金等で取得した資産で取得価格の圧縮を行ったものについては、圧縮前の取得価格で申告して下さい。
- 法人税法又は所得税法の規定による増加償却又は耐用年数の短縮が認められた資産については、固定資産税を評価する上で控除額の加算を行うことができます。適用を受けたことが分かる国税局長の届出書又は承認通知書の写しを、償却資産申請書と併せて提出して下さい。
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