中小企業等経営強化法に基づく中小企業者の固定資産税の特例措置

ページ番号1002108  更新日 2024年1月26日

印刷大きな文字で印刷

西尾市では中小企業の労働生産性向上を支援するため、中小企業等経営強化法に基づく「西尾市導入促進基本計画」を策定しています。
これにより、先端設備等導入計画を策定し、本市の認定を受けた設備を新規取得した場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。

先端設備等導入計画の認定申請方法

西尾市での計画の認定申請は、商工振興課にて受け付けています。

詳しくは、下記のページをご覧になるか、商工振興課(0563-65-2168)へお問い合わせください。

固定資産税の特例措置

平成30年6月6日から令和5年3月31日までに計画の認定を受け、設備を取得したもの

課税標準の特例割合

新たに課税されることとなった年度から3年度分、課税標準額がゼロとなります。

必要書類(償却資産申告時に併せてご提出ください)

  1. 計画申請書(写)
  2. 計画認定書(写)
  3. 工業会等による仕様等証明書(写)

※リース会社が特例の届け出をする場合

  • リース契約書(写)
  • 固定資産税軽減額計算書(写)
計画の認定を受け賦課期日(1月1日)前に設備を取得し、工業会の証明書を追加提出する場合、提出が賦課期日の後になると、初年度の固定資産税の特例の適用はありません。翌年度より特例の対象となり、特例の適用は2年間になります。

令和5年4月1日から計画の認定を受け、設備を取得したもの

課税標準の特例割合

賃上げの表明 取得時期 特例年数 特例率
なし 令和5年4月1日から令和7年3月31日 3年度分 課税標準額が2分の1に軽減
あり 令和5年4月1日から令和6年3月31日 5年度分 課税標準額が3分の1に軽減
令和6年4月1日から令和7年3月31日 4年度分 課税標準額が3分の1に軽減

必要書類(償却資産申告時に併せてご提出ください)

  1. 計画申請書(写)
  2. 計画認定書(写)
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書(写)
  4. 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写)

※賃上げ方針を伴う計画を申請した(課税標準額の3分の1軽減を希望する)場合

  • 賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)

※リース会社が特例の届け出をする場合

  • リース契約書(写)
  • 固定資産税軽減額計算書(写)

償却資産の申告方法

下記に特例資産がある旨を記載してください。

  • 償却資産申告書の備考欄
  • 種類別明細書の摘要欄

注意事項

  • 西尾市以外で認定を受けた資産は、西尾市では特例の対象とはなりません。
  • 計画の認定より前に取得した設備は特例の対象とはなりません。
  • 計画の変更申請等をしている場合、新規に取得した特例対象資産の、認定を受けた際の書類の写しを添付してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民税:0563-65-2124
  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
ファクス
0563-56-0047

総務部税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。