中小企業等経営強化法に基づく中小企業者の固定資産税の特例措置
西尾市では中小企業の労働生産性向上を支援するため、中小企業等経営強化法に基づく「西尾市導入促進基本計画」を策定しています。
これにより、先端設備等導入計画を策定し、本市の認定を受けた設備を新規取得した場合、固定資産税の特例措置を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定申請方法
西尾市での計画の認定申請は、商工振興課にて受け付けています。
詳しくは、下記のページをご覧になるか、商工振興課(0563-65-2168)へお問い合わせください。
固定資産税の特例措置
課税標準の特例割合
新たに課税されることとなった年度から3年度分、課税標準額が2分の1に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した設備は5年度分、令和7年3月末までに取得した設備は4年度分、課税標準額が3分の1に軽減されます。
賃上げの表明 | 取得時期 | 特例年数 | 特例率 |
---|---|---|---|
なし | 令和5年4月1日から令和7年3月31日 | 3年度分 | 課税標準額が2分の1に軽減 |
あり | 令和5年4月1日から令和6年3月31日 | 5年度分 | 課税標準額が3分の1に軽減 |
令和6年4月1日から令和7年3月31日 | 4年度分 | 課税標準額が3分の1に軽減 |
必要書類(償却資産申告時に併せてご提出ください)
- 計画申請書(写)
- 計画認定書(写)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書(写)
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(写)
※賃上げ方針を伴う計画を申請した(課税標準額の3分の1軽減を希望する)場合
- 賃上げ方針を表明したことを証する書面(写)
※リース会社が特例の届け出をする場合
- リース契約書(写)
- 固定資産税軽減額計算書(写)
償却資産の申告方法
下記に特例資産がある旨を記載してください。
- 償却資産申告書の備考欄
- 種類別明細書の摘要欄
注意事項
- 西尾市以外で認定を受けた資産は、西尾市では特例の対象とはなりません。
- 計画の認定より前に取得した設備は特例の対象とはなりません。
- 計画の変更申請等をしている場合、新規に取得した特例対象資産の、認定を受けた際の書類の写しを添付してください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 市民税:0563-65-2124
- 税制:0563-65-2125
- 土地:0563-65-2126
- 家屋:0563-65-2128
- 償却:0563-65-2127
- ファクス
- 0563-56-0047