特殊自動車(フォークリフト等)の申告

ページ番号1002105  更新日 2021年6月1日

印刷大きな文字で印刷

フォークリフトやトラクタ等は特殊自動車に分類されます。
特殊自動車には、大型特殊自動車と小型特殊自動車があり、それぞれ異なる税金がかかります。

大型特殊自動車

固定資産税(償却資産)として課税されます。償却資産の申告の対象です。

小型特殊自動車

軽自動車税として課税されます。償却資産の申告の対象ではありません。
公道を走行しない車両でも、軽自動車税の申告が必要です。

大型特殊自動車、小型特殊自動車の区分や、軽自動車税の対象となる「小型特殊自動車(農耕作業用・その他)」については下記のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民税:0563-65-2124
  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
ファクス
0563-56-0047

総務部税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。