償却資産における課税標準額の特例・非課税・減免

ページ番号1002089  更新日 2023年11月29日

印刷大きな文字で印刷

課税標準の特例

地方税法第349条の3、同法附則第15条に規定する一定要件を備えた償却資産は、課税標準額が軽減されます。

該当する資産については、償却資産の申告をする際に、種類別明細書の摘要欄に適用条項又は特例に該当する旨を記入して下さい。なお、新たに特例対象の資産を取得された場合は、事実を証明する書類を添付して下さい。

特例適用資産の例については次のPDFを参照してください。(一部抜粋)

※一部の特例については、わがまち特例として西尾市市税条例で定めた特例率となっています。固定資産税にかかる西尾市のわがまち特例については下記のページをご覧ください。

再生可能エネルギー発電設備の特例

再生可能エネルギー発電設備の特例について特例対象となった場合、課税年度から3年度分の課税標準額が減額されます。

固定価格買取制度の認定発電設備については、経済産業省資源エネルギー庁が行っています。
詳しくは経済産業省資源エネルギー庁の固定価格買取制度のページをご覧ください。

中小企業等経営強化法に基づく中小企業者の固定資産税の特例措置

先端設備等導入計画を策定し、本市の認定を受けた中小企業者は、新規取得設備に係る固定資産税の特例措置(課税標準を3年間ゼロ)を受けることができます。

詳しくは下記のページをご覧ください。

非課税となる償却資産

地方税法第348条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、非課税の対象となります。該当する資産を新たに取得された場合は、税務課償却担当までお問い合わせ下さい。

減免となる償却資産

償却資産が、火災、風害、震災などで被害を受けた時など、西尾市市税条例等で定める要件を満たす場合には、申請により減免を受けることが出来ます。税務課償却担当までお問い合わせ下さい。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民税:0563-65-2124
  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
ファクス
0563-56-0047

総務部税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。