借りた家屋で事業を行っている方へ(家屋附帯設備について)

ページ番号1002110  更新日 2023年11月13日

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家屋を借りて事業をされている方(テナント)が、自らの事業を営むために取り付けた家屋の附帯設備(※)は、償却資産として申告する必要があります。

※電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備、空調設備、運搬設備等や外壁、内壁、天井、床等の仕上げ及び建具、配線・配管等の一切の設備および工事費など

家屋の附帯設備・特定附帯設備の取扱いについて

固定資産税の償却資産とは、地方税法第341条の4で「土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産」と定められています。そのため、通常家屋として課税される家屋の附帯設備は、償却資産の対象となりません。

しかしながら、地方税法第343条の第10項では、その家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けた家屋の附帯設備については、取り付けた者の事業に供することができる資産である場合に限り、取り付けた者を所有者とみなし、家屋以外の資産とみなして固定資産税を課することができるとされています。

西尾市では上記の法の規定のもと、市税条例第54条第8項にて、家屋の所有者以外がその事業の用に供するために取り付けた家屋の附帯設備(特定附帯設備)は、取り付けた者の事業に供することができる資産である場合に限り、取り付けた者を所有者とみなし、家屋以外の資産とみなして固定資産税を課すると定めております。

したがって、家屋を借りて、事業を営むために取り付けた家屋の付帯設備は、「家屋以外の資産」とみなされ償却資産の対象となりますので、賃借人(テナント)の償却資産として申告する必要があります。

家屋と償却資産の区分

固定資産税における取扱いでは、家屋と償却資産を区分して評価します。

家屋と設備の所有関係の違いにおいて一部取り扱いが変わる設備がありますので、下記のファイルを参考にしていただき償却資産の申告をしてください。

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