中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付
中小企業の労働生産性向上を支援するため、中小企業等経営強化法に基づく「西尾市導入促進基本計画」を策定しました。
先端設備等導入計画を策定し、西尾市の認定を受けた中小企業者は、新規取得設備に係る固定資産税の特例措置(※)や計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援および国の補助金の優先採択を活用することができます。
先端設備等導入計画の認定を希望する方は、以下の記載事項を参照の上、商工振興課まで申請してください。
※当該認定を受けて、令和9年3月31日までに新たに行った生産性向上に資する設備投資にかかる償却資産のうち、一定の要件を満たしたものについて、固定資産税の課税標準が軽減されます。
【軽減期間及び特例率】
1.5%以上の賃上げ表明がされたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減
3.0%以上の賃上げ表明がされたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減
【令和7年4月1日更新】
令和7年4月1日付けで制度が改正されました。
制度の詳細、提出様式等については、中小企業庁ホームページをご確認ください。
西尾市導入促進基本計画
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西尾市導入促進基本計画(計画期間…令和7年4月1日から令和9年3月31日まで) (PDF 85.6KB)
【令和7年4月1日更新】
制度改正に伴い計画を改定しました。
認定を受けられる中小企業者の範囲
認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
※税制支援は対象となる規模要件が異なります。
**自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
「中小企業者」に該当する法人形態など
- 個人事業主
- 会社(有限会社を含む会社法上の会社)
- 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
- 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
※1、2は、上表に該当する必要があります。4は、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※1は個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2・3・4)の場合は法人設立登記されていることが必要です。
先端設備等導入計画の主な要件
- 計画期間
- 計画認定から3年間、4年間または5年間
- 労働生産性
- 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
労働生産性の算定式
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費(注1))/労働投入量(注2)
(注1)会計上の減価償却費
(注2)労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間 - 先端設備等の種類
- 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア - 計画内容
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- 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
- 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
- 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会など)で事前確認を行った計画であること
固定資産税の特例
中小事業者等が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が軽減されます。
【軽減期間及び特例率】
1.5%以上の賃上げ表明がされたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減
3.0%以上の賃上げ表明がされたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減
対象者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※次の法人は、資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円を超える法人、または資本金か出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人を超える法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備
下の表の対象設備のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備。
設備の種類 |
最低取得価格 |
その他 |
---|---|---|
機械装置 |
160万円以上 |
|
工具 |
30万円以上 |
|
器具備品 |
30万円以上 |
|
建物附属設備 |
60万円以上 |
家屋と一体で課税されるものは対象外 |
(※1)償却資産として課税されるものに限る。
認定申請方法
制度詳細及び申請様式は下記中小企業庁ホームページをご確認ください。
認定申請時に必要な書類
【新規申請】
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書/先端設備等導入計画(様式22)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による事前確認書)
- 【個人の場合】直近の確定申告書の写し
- 【法人の場合】直近の法人登記全部事項証明書の写し
- 【法人の場合】直近の決算書の写し
- 市税の完納証明書の写し(発行の日から1か月以内のものに限る)
- 返信用封筒…A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
※郵送で認定書の送付を希望する方のみ。市役所まで取りに来られる方は不要です。
【変更申請】
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書/先端設備等導入計画(様式23)
※変更部分に下線を引き、既に認定を受けた計画を修正する形で作成してください。 - 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(参考様式3)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関による事前確認書)
- 前回の先端設備等導⼊計画の認定書の写し(1枚目右上に「変更前」と記載すること)
※認定書の全てのページのコピー。複数回変更認定申請をされている場合は、直近の認定書の写しを提出してください。 - 返信用封筒…A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
※郵送で認定書の送付を希望する方のみ。市役所まで取りに来られる方は不要です。
【固定資産税の軽減措置を受ける場合】
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※税制支援をうけるためには、計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。新規申請に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、賃上げ方針の変更が可能です。
【ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合】
- リース契約見積書の写し
- リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
申請書の提出先・提出期限
商工振興課 商工担当(〒445-8501 愛知県西尾市寄住町下田22 電話:0563-65-2168)
先端設備等の導入予定日の30日前までに提出してください。
その他
- 既に取得した設備が対象の計画は認定されません。※先端設備などは先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」とは扱いが異なります。
- 申請した書類などに不備がない場合、申請日から30日以内に認定書を発行します。
- 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なります。
- 次に該当するものは先端設備等導入計画の認定の対象とはなりません。
- 人員削減を目的とした取り組みであること
- 公序良俗に反する取り組みや、反社会的勢力との関係が認められるもの
- 市税滞納者や市税未申告者(国民健康保険税を含む)
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このページに関するお問い合わせ
産業部 商工振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 開発・公社:0563-65-2157
- 企業誘致:0563-65-2158
- 商工:0563-65-2168
- ファクス
- 0563-57-1322