中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請受付

ページ番号1003054  更新日 2023年3月20日

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中小企業の労働生産性向上を支援するため、中小企業等経営強化法に基づく「西尾市導入促進基本計画」を策定しました。先端設備等導入計画を策定し、西尾市の認定を受けた中小企業者は、新規取得設備に係る固定資産税の特例措置(課税標準を3年間ゼロ)、計画に基づく事業に必要な資金繰りの支援および国の補助金の優先採択を活用することができます。先端設備等導入計画の認定を希望する方は、以下の記載事項を参照の上、申請してください。

【令和5年3月13日更新】
令和5年4月に制度改正が予定されており、現行制度での特例措置適用の対象となるのは令和5年3月31日までに導入される設備となる予定です。
導入が4月以降になる可能性がある設備については、4月以降に新制度での申請を行う必要がありますので、商工振興課までお問合せください。
なお、制度改正に合わせて様式等も変更となる予定ですので、新様式等が公表されしだいこのページに掲載予定です。

西尾市導入促進基本計画

認定を受けられる中小企業者の範囲

認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
※税制支援は対象となる規模要件が異なります。

表:中小企業者の範囲


* 「製造業その他」は、表の「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
** 自動車または航空機用タイヤ、チューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く。

「中小企業者」に該当する法人形態など

  1. 個人事業主
  2. 会社(有限会社を含む会社法上の会社)
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組 合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連 合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

※1、2は、上表に該当する必要があります。4は、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
※1は個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2・3・4)の場合は法人設立登記されていることが必要です。

先端設備等導入計画の主な要件

計画期間
計画認定から3年間、4年間または5年間
労働生産性
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

労働生産性の算定式
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費(注1))/労働投入量(注2)
(注1)会計上の減価償却費
(注2)労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間

先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア、事業用家屋、構築物
計画内容
  • 導入促進指針及び導入促進計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会など)で事前確認を行った計画であること

先端設備等導入計画の認定フロー

イラスト:認定フロー図


  1. 西尾市導入基本計画の内容に沿うように先端設備等導入計画を作成し、経営革新等認定支援機関に事前確認を依頼
  2. 内容が適合する場合、経営革新等認定支援機関が「確認書」を発行
  3. 「確認書」等の必要書類を添付し、西尾市商工振興課へ先端設備等導入計画の認定を申請
  4. 内容が適合する場合、西尾市より「認定書」を発行
  5. 「認定書」の発行後に設備を取得

固定資産税の特例

中小事業者等が、令和5年3月31日までの期間に、西尾市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロに軽減されます。
※法改正に伴い令和3年3月31日までとなっていた期間を2年延長しました。

対象者

  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

※次の法人は、資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円を超える法人、または資本金か出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人を超える法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

  1. 下の表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの
    • 要件1…一定期間内に販売されたモデル(最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外)
    • 要件2…生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1パーセント以上向上している設備
    ※要件1・2について、工業会などから証明書を取得する必要があります。
対象設備

設備の種類

最低取得価格

販売開始時期

機械装置

160万円以上

 10年以内

測定工具・検査工具

 30万円以上

5年以内

器具備品

 30万円以上

 6年以内

建物附属設備(※1)

60万円以上

14年以内

構築物

 120万円以上

14年以内

(※1)償却資産として課税されるものに限る。 

  1. 上記設備(取得価格が300万円以上)を設置する新築の事業用家屋(最低取得価格が120万円以上)

適用手続き

イラスト:適用手続きフロー図


  1. 設備メーカー等に生産性向上要件を満たしていることの「証明書」の発行を依頼
  2. 設備メーカー等が工業会等に「証明書」の発行を申請
  3. 工業会等が「証明書」を設備メーカー等に発行
  4. 設備メーカー等から「証明書」を取得
  5. 先端設備等導入計画を作成し、経営革新等支援機関に事前確認依頼
  6. 内容が適合する場合、経営革新等支援機関が「確認書」を発行
  7. 「証明書」、「確認書」等必要書類を添付し、西尾市商工振興課に先端設備等導入計画の認定を申請
  8. 内容が適合する場合、西尾市より「認定書」を発行
  9. 「認定書」の発行後に設備を取得
  10. 西尾市税務課へ税務申告

※固定資産税の特例を受けるには税務申告が必要です。

詳しくは、西尾市税務課 家屋・償却担当(電話:0563-65-2127)へお問い合わせください。

認定申請方法

経営サポート 先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ) をご確認ください。

認定申請時に必要な書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書/先端設備等導入計画
  • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)(注1)
  • 【個人の場合】直近の確定申告書の写し
  • 【法人の場合】法人登記全部事項証明書の写し(発行の日から3か月以内のものに限る)
  • 【法人の場合】直近の決算書の写し
  • 事業内容等の事業概要が確認できる資料(パンフレットやホームページなど)
  • 市税の完納証明書の写し(発行の日から1か月以内のものに限る)
  • 申請提出用チェックシート
  • 返信用封筒…A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手140円分(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
    ※郵送で認定書の送付を希望する方のみ。市役所まで取りに来る方は不要です。

固定資産税の特例措置を受ける場合 ※認定申請時に必要な書類

  • 上記書類
  • 工業会証明書の写し

参考:工業会等による証明書について(中小企業庁ホームページ)をご覧ください。

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は次の書類も必要です。

  • リース契約見積書の写し
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し

事業用家屋を申請する場合 ※認定申請時に必要な書類

  • 建築確認済証の写し
  • 事業用家屋の図面(配置図、立面図、各階平面図※)の写し(建築確認申請に添付したもの、A3サイズ)
    ※各階平面図に先端設備の設置場所を明示してください。
  • 事業用家屋に設置する先端設備の購入契約書の写し

申請時に工業会証明書の写し等を提出できない場合(注2)

先端設備等導入計画の認定後に以下の書類を提出してください。

  • 工業会証明書の写し
  • 先端設備等に係る誓約書

事業用家屋の場合は以下の書類を提出してください。 

  • 建築確認済証の写し等
  • 先端設備等に係る誓約書(建物)

(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

(注2)申請時に工業会の証明書等を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに工業会証明書の写し等と先端設備等に係る誓約書を提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。(計画変更により設備を追加取得する場合も同様)

変更認定申請

認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、当市の変更認定を受けなければなりません。
計画内容に変更が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合がありますので、商工振興課までお問い合わせください。
※設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、法第41条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書/先端設備等導入計画
    ※認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分は、変更点が分かりやすいよう下線を引いてください。
  • 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料
  • 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
  • 前回の先端設備等導入計画の認定書の写し(認定書の全てのページのコピー。複数回、変更認定申請をされている場合は、直近の認定書の写しを提出してください)

固定資産税の特例措置を受ける場合 ※認定申請時に必要な書類

  • 上の書類
  • 工業会証明書の写し

※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は次の書類も必要です。

  • リース契約見積書の写し
  • リース事業協会が確認した軽減額計算書の写し

事業用家屋を申請する場合 ※認定申請時に必要な書類

  • 建築確認済証の写し
  • 事業用家屋の図面(配置図、立面図、各階平面図※)の写し(建築確認申請に添付したもの、A3サイズ)
    ※各階平面図に先端設備の設置場所を明示してください。
  • 事業用家屋に設置する先端設備の購入契約書の写し

申請時に工業会証明書の写し等を提出できない場合

先端設備等導入計画の認定後に以下書類を提出してください。

  • 工業会証明書の写し
  • 変更後の先端設備等に係る誓約書

事業用家屋の場合は以下の書類を提出してください。 

  • 建築確認済証の写し等
  • 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)

申請書の提出先・提出期限

商工振興課 商工担当(〒445-8501 愛知県西尾市寄住町下田22 電話:0563-65-2168)

先端設備等の導入予定日の30日前までに提出してください。

その他

  • 既に取得した設備が対象の計画は認定されません。※先端設備などは先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須です。中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」とは扱いが異なります。
  • 事業用家屋を申請される場合は、認定前に現地調査を行う場合もあります。
  • 申請した書類などに不備がない場合、申請日から30日以内に認定書を発行します。
  • 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なります。
  • 次に該当するものは先端設備等導入計画の認定の対象とはなりません。
    1. 人員削減を目的とした取り組みであること
    2. 公序良俗に反する取り組みや、反社会的勢力との関係が認められるもの
    3. 市税滞納者や市税未申告者(国民健康保険税を含む)

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このページに関するお問い合わせ

産業部 商工振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 開発・公社:0563-65-2157
  • 企業誘致:0563-65-2158
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