附帯工事負担金 改定のお知らせ

ページ番号1012019  更新日 2026年7月2日

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令和8年10月1日より 附帯工事負担金 を改定します

日頃より西尾市の水道事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

このたび、水道のお申し込みに伴い、配水管の延長や、布設後10年を経過していない配水管から新たに給水を行う場合にご負担いただく「附帯工事負担金」について、令和8年10月1日より下記のとおり改定いたします。なお、事務費(6%)については変更はありません。

本改定に伴い、適用される負担金額は以下の通り受付日を基準に決定いたします。

  • 令和8年9月30日までの受付分: 改定前の料金を適用
  • 令和8年10月1日以降の受付分: 改定後の料金を適用
負担金表
【計算例:アスファルト舗装道路において、φ50mmの配水管を10m延長する場合】
9,500円(基礎単価)×10m(本管延長距離)×1.06(事務費)×1.1(消費税)=110,770円

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