屋内漏水の発見
水道の使用状態が変わらないのに使用水量が異常に多くなっている場合は、漏水の可能性があります。
屋内漏水の発見方法
- 宅地内のすべての水道の蛇口を閉めてください。
- 水道メーターのパイロット(銀色のコマ 写真参照)を確認してください。
- パイロットが回っていたら漏水の可能性があります。
屋内漏水の修理
メーター以降の敷地内配管や蛇口などの施設は、お客様の管理です。修理費用はお客様の負担となります。
水を止める応急措置として、水道メーターのそばにある元栓バルブを閉めてください。
修理は、下記の西尾市指定給水装置工事事業者に依頼してください。
水道料金の減免
減免の対象
- 地下埋設管、壁中埋設管、床下配管などの通常発見しにくい場所であること(目視できない場所)
- 西尾市指定給水装置工事事業者で修理してあること
減免の対象とならないもの
- 水道直圧以外の施設(受水槽及び高地水槽以降の部分)
- 器具(ボールタップ、定水位弁、水栓類等)の故障
- 地上漏水(凍結による破損、水栓不良などを含む)
- 減免認定を受けた期から1年以内の漏水
- 故意または過失に起因する場合
- 納期限が到来している水道料金等に未納がある場合
- 漏水箇所の給水装置が工事完了後1年を経過していない場合
減免申請の手続き
減免申請をする期分の検針日から2ケ月以内に申請して下さい。漏水分と認定される量の2分の1が減免の対象となります。詳しくは上下水道営業課(0563-57-1212)までお問い合わせ下さい。
必要書類
- 漏水減免申請書
- 修理を依頼した指定業者の漏水修理証明書
- 修理前の写真(地中等で漏水を確認できる写真)
- 修理後の写真(漏水原因の埋設管などを取替後の写真)
減免要綱
申請書
漏水減免申請書、漏水修理証明書
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
上下水道部 上下水道営業課
〒445-0062 西尾市丁田町五助18番地
- 電話
-
- お客様窓口:0563-57-1212
- 受益者負担金:0563-65-2185
- 接続促進:0563-65-5120
- 維持給水:0563-65-2187
- ファクス
- 0563-57-5220