専用水道、簡易専用水道等

ページ番号1004405  更新日 2024年5月20日

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専用水道

専用水道とは、自家用の水道で給水人口100人超又は一日の最大給水量が20㎥を超えるもの(※)のことであり、専用水道については上水道事業に準じて水道法が適用されます。

※水道水を原水とするもので、受水槽が100㎥以下かつ口径25mm以上の導管全長が1,500m以下のものを除く

水質検査計画等の報告

専用水道の設置者は、西尾市専用水道水質検査等実施要領第5に基づき水質検査計画、水質検査結果並びに「クリプトスポリジウム等による汚染のおそれ」について所定の期限までに報告してください。

検査結果の提出期限
項目 提出期限
水質検査計画 計画年度の前年度の3月末日
水質検査結果(様式2) 検査の翌年度の5月末日
クリプトスポリジウム等による汚染のおそれ(様式3) 検査等の翌年度の5月末日

専用水道の維持修繕等

水道施設の老朽化に伴う事故の防止と水の安定供給のため、水道法施行規則第22条が改正され、点検を含む施設の維持・修繕(第22条の2)並びに台帳の整備(第22条の3)が義務付けられました。

専用水道の設置者におかれましては、施設の計画的な更新に努めていただきますようお願いします。

簡易専用水道、小規模貯水槽水道、井戸等自己水施設

水道水を原水とする自家用の貯水槽水道(ビルの高架水槽など)で、受水槽容量10㎥超のものを簡易専用水道、受水槽容量10㎥以下のものを小規模貯水槽水道と呼びます。(専用水道に該当するものを除く)

簡易専用水道については、水道法により年1回の法定検査と受水槽清掃が義務付けられています。また、小規模貯水槽水道についても簡易専用水道に準じて年1回の検査及び受水槽清掃を実施するようにしてください。

また、井戸等自己水施設については水源が汚染されやすいことから、要領別表3によるチェックを行い、必要な水質検査を年1回以上受けるようにしてください。なお、飲料水には安全な水道水の利用をおすすめします。

参考

飲料水供給施設

飲料水供給施設とは、一般の需要に応じて飲料水を供給する給水人口100人以下の水道施設です。

西尾市内に飲料水供給施設を設置する場合は、水道施設基準に準じた施設整備、水質検査計画の策定、管理責任者の設置、定期的な水質検査を実施等、適切に水質管理を行う必要があります。

要領

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このページに関するお問い合わせ

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〒444-0531 西尾市吉良町岡山大岩山65番地

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