インボイス制度への対応
水道料金及び下水道使用料のインボイス制度への対応
令和5年10月1日から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
西尾市上下水道部では、検針時等に配付いたします『使用水量のお知らせ』を令和5年10月検針分から適格請求書とします。消費税の仕入税額控除の保存書類としてお使いください。
なお、インボイスとして交付する書類には、①から⑥の事項をすべて記載する必要があります。『使用水量のお知らせ』に記載されている各事項は次のとおりです。
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
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上下水道部 上下水道営業課
〒445-0062 西尾市丁田町五助18番地
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