死亡届

ページ番号1001744  更新日 2025年11月1日

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死亡届は次のとおりご提出ください

いつまでに
死亡の事実を知った日から7日以内
だれが
同居の親族もしくは同居していない親族等
どこへ
死亡者の本籍地・届出人の所在地・死亡地のいずれかの市区町村役場
必要なもの

届書1通、やすらぎ苑火葬料金

※やすらぎ苑のページでご確認ください。

注意すること

火葬の予約については、事前に葬祭業者へ相談をしてください。

※詳細は、火葬炉の予約のページでご確認ください。

届出の際に死体埋火葬許可証を交付し使用料を納めていただきます。

※午後5時15分以降に届出された場合、翌日の午前8時30分から午後5時15分までに再度お越しいただき、死体埋火葬許可証を交付します。ただし、令和8年1月以降は午後4時以降の届出について、翌日の午前9時から午後4時まで交付手続きを行います。

「おくやみ手続きナビ」では、いくつかの質問にお答えいただくことで、約50種類以上ある手続きの中からご自身に該当する 手続きを確認できます。

※「おくやみ手続きナビ」は株式会社鎌倉新書と協定を結び、官民協働事業として無償提供されるものです。

※ナビはハンドブック作成事業者である株式会社鎌倉新書が管理運営するサイトに西尾市の手続き情報を掲載するものです。

※ナビの掲載内容は随時更新されることがあり、おくやみハンドブックの内容と異なる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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