離婚届
離婚届を出すことによって、法律上の婚姻関係が将来に向かって解消されます。また、姻族(たとえば、配偶者の父母等)関係もなくなります。
※令和8年4月1日から離婚届の様式が変更になります。
旧様式の離婚届を使用する場合は別紙の提出が併せて必要です。
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離婚届新様式(令和8年4月1日以降 A3用紙で印刷してください) (PDF 743.4KB)
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新様式記入例(令和8年4月1日以降) (PDF 624.5KB)
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別紙(令和8年4月1日以降に旧様式を使用する場合は別紙の提出も併せて必要です) (PDF 609.7KB)
離婚届は次のとおりご提出ください
- だれが
- 夫及び妻
- どこへ
- 本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの市区町村役場
平日の午前9時から午後4時までは市役所市民課または支所
土曜日、日曜日、祝日、年末年始や午後4時以降は市役所及び各支所の当直室 - 必要なもの
- 届書1通、国民健康保険に加入している方は資格確認書、マイナンバーカード
離婚届に関する相談箱
Q 離婚届の証人欄には、必ず2人に書いてもらわなければいけないのですか?
A 協議離婚の場合は、18歳以上の方で離婚の意思があることを知っている方2人の記入が必要となります。ただし、調停や裁判で成立あるいは判決された離婚については必要ありません。
Q 離婚届と一緒に住所の変更もしたいのですが?
A 離婚届とは別に住所異動届をご提出ください。
Q 離婚しても婚姻中の氏を称することができますか?
A 離婚すると婚姻の時に氏が変わった方は婚姻前の氏に戻ります。しかし、離婚届とは別に離婚した日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届出することによって婚姻中の氏を称することができます。
Q 未成年の子どもがいるのですが、注意することはありますか?
A 親権者を定めてください。離婚する夫婦の間に未成年の子があるときは、夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。
※令和8年4月1日より民法等の一部を改正する法律が施行され、親権に関するルールが見直されます。
これまでは、離婚すると親権は、父母どちらか一方のみ親権者と定めなければなりませんでしたが、新しいルールでは、次の2つの方法から選べるようになります。
単独親権:父母どちらか一方だけが親権を持つ(これまでのルールと同じ)
共同親権:父母両方が親権を持つ
また親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされていれば、離婚時に親権者を定めずとも協議離婚をすることができるとされました。
養育費、面会交流、親権(単独親権・共同親権)に関する詳細は、下記のホームページにてご確認ください。
Q 子どもの戸籍はどうなるのですか?
A 現在のまま変動はありません。離婚により、現在の戸籍から出る方が子どもの親権者である場合でも、子どもは、親権者の戸籍には自動的に異動しません。親権者の戸籍に子どもを入れる場合は、家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得て「入籍届」を提出してください。
Q 離婚届の証人欄には、必ず2人に書いてもらわなければいけないのですか?
A 18歳以上の方で、離婚の意思があることを知っている方2人の記入が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
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