離婚届

ページ番号1001743  更新日 2023年3月13日

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離婚届を出すことによって、法律上の婚姻関係が将来に向かって解消されます。また、姻族(たとえば、配偶者の父母等)関係もなくなります。

離婚届は次のとおり提出してください

いつまでに
届出した日から法律上の効力が発生
だれが
夫及び妻
どこへ
本籍地、夫または妻の所在地のいずれかの市区町村役場

西尾市の場合は、平日の午前8時30分から午後5時15分までは市役所市民課または支所へ提出してください。
また、土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始や午後5時15分以後は市役所及び各支所の当直室へ提出してください。

必要なもの
届書1通、届出先に本籍がない方は戸籍謄本1通、国民健康保険に加入している方は国民健康保険証、マイナンバーカード
注意すること
成年の証人2人の署名等が必要です。

離婚届を出しても住所は変更されません。離婚に伴い住所を変更する方は、別に転出・転入・転居届もご提出してください。

離婚届に関する相談箱

Q 離婚しても婚姻中の氏を称することができますか?

A 離婚すると婚姻の時に氏が変わった方は婚姻前の氏に戻ります。しかし、離婚届とは別に離婚した日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届出することによって婚姻中の氏を称することができます。

Q 未成年の子どもがいるのですが、注意することはありますか?

A 親権者を定めてください。離婚する夫婦の間に未成年の子があるときは、夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。
また、養育費、面会交流について定めてください。養育費の分担や面会交流など子の監護に必要な事項についても、子どもの利益を優先して考慮し、父母の協議で定めることとされています。

養育費、面会交流に関する詳細は、下記のホームページにてご確認ください。

Q 子どもの戸籍はどうなるのですか?

A 現在のまま変動はありません。離婚により、現在の戸籍から出る方が子どもの親権者である場合でも、子どもは、親権者の戸籍には自動的に異動しません。親権者の戸籍に子どもを入れる場合は、家庭裁判所で子の氏の変更の許可を得て「入籍届」を提出してください。

Q 離婚届の証人欄には、必ず2人に書いてもらわなければいけないのですか?

A 18歳以上の方で、離婚の意思があることを知っている方2人の記入が必要となります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
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ファクス
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