おもな戸籍の届出
戸籍は、人の身分関係を証明する公文書です。出生、死亡、結婚、離婚などの際には、必ず届出をしてください。
戸籍の届出時における戸籍証明書の添付が不要になります
- いつから
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令和6年3月1日から
- 内容
- 戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要
戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から婚姻届や転籍届、養子縁組届などについて、本籍地以外の市区町村の窓口に戸籍の届出をする場合でも戸籍証明書の添付が不要になります。
改正内容の詳細については、下記外部リンクよりご確認ください。
おもな戸籍届出は、次のとおりです
上記以外の届出については、市役所市民課または各支所へお問い合わせください。
市役所市民課 戸籍担当 0563-65-2100(直通)
一色支所 0563-72-9601
吉良支所 0563-32-1112
幡豆支所 0563-63-0113
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
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- 戸籍:0563-65-2100
- 窓口:0563-65-2101
- 外国人:0563-65-2102
- 旅券:0563-65-2198
- ファクス
- 0563-57-7900