婚姻届

ページ番号1001742  更新日 2024年3月1日

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婚姻届をすることによって、法律上の「夫婦」になります。結婚式を挙げても法律上は夫婦と認められません。

婚姻届は次のとおりご提出ください

だれが
夫になる人及び妻になる人
どこへ
夫になる人または妻になる人の本籍地か所在地のいずれかの市区町村役場

平日の午前8時30分から午後5時15分までは市役所市民課または支所
土曜日、日曜日、祝日、年末年始や午後5時15分以降は市役所及び各支所の当直室

必要なもの
届書1通、国民健康保険に加入している方は国民健康保険証、マイナンバーカード

婚姻届に関する相談箱

Q 婚姻届の証人欄には、必ず2人に書いてもらわなければいけないのですか?

A 18歳以上の方で、婚姻の意思があることを知っている方2人の記入が必要となります。

Q 未成年ですが婚姻届は出せますか?

A 未成年は婚姻届を出せません。男性、女性ともに18歳から婚姻届を出せます。

Q 婚姻届と一緒に住所の変更もしたいのですが?

A 婚姻届とは別に住所異動届をご提出ください。なお、婚姻届については、同居の有無に関係なく届出することができます。

Q 休日に婚姻届を出したいのですが、受付してもらえますか?

A 市役所及び各支所の当直室にて受付をしています。当日は、受領扱いとなるため、不備等があった場合は、後日、市民課よりご連絡を差し上げることもありますので、必ず連絡先を書いておいてください。できれば事前に市民課で審査を受けてください。

Q 婚姻届を当事者以外の者が出してもいいですか?

A 婚姻の届出は、当事者本人となります。届書の全てを当事者が記載して、親族等がご持参いただくことは問題ありません。但し、不備等があった場合は受付できない場合がありますのでご了承ください。

Q 夫婦別姓は、できますか?

A 夫婦別姓は認められておりません。夫又は妻のどちらかの氏を称することになります。称した氏の方が戸籍の筆頭者になります。

このページに関するお問い合わせ

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〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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