婚姻届
婚姻届をすることによって、法律上の「夫婦」になります。結婚式を挙げても法律上は夫婦と認められません。
婚姻届は次のとおり提出してください
- いつまでに
- 届出した日から法律上の効力が発生
- だれが
- 夫になる人及び妻になる人
- どこへ
- 夫になる人または妻になる人の本籍地か所在地のいずれかの市区町村役場
西尾市の場合は、平日の午前8時30分から午後5時15分までは市役所市民課または支所へ
また、土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始や午後5時15分以後は市役所及び各支所の当直室へ - 必要なもの
- 届書1通、届出先に本籍がない方は戸籍謄本1通、国民健康保険に加入している方は国民健康保険証、マイナンバーカード
- 注意すること
- 婚姻することができる方は、男性、女性ともに満18歳に達した方です。
成年の証人2人の署名等が必要です。
婚姻届を出しても住所は変更されません。婚姻に伴い住所を変更する方は、別に転出・転入・転居届も提出してください。
婚姻届に関する相談箱
Q 婚姻届の証人欄には、必ず2人に書いてもらわなければいけないのですか?
A 18歳以上の方で、婚姻の意思があることを知っている方2人の記入が必要となります。
Q 未成年ですが婚姻届は出せますか?
A 未成年は婚姻届を出せません。男性、女性ともに18歳から婚姻届を出せます。
Q 婚姻届と一緒に住所の変更もしたいのですが?
A 婚姻届とは別に住所異動届を提出してください。なお、婚姻届については、同居の有無に関係なく届出することができます。
Q 休日に婚姻届を出したいのですが、受付してもらえますか?
A 市役所及び各支所の当直室にて受付をしています。当日は、受領扱いとなるため、不備等があった場合は、後日、市民課よりご連絡を差し上げることもありますので、必ず連絡先を書いておいてください。できれば事前に市民課で審査を受けてください。
Q 婚姻届を当事者以外の者が出してもいいですか?
A 婚姻の届出は、当事者本人となります。届書の全てを当事者が記載して、親族等がご持参いただくことは問題ありません。但し、不備等があった場合は受付できない場合がありますのでご了承ください。
Q 夫婦別姓は、できますか?
A 夫婦別姓は認められておりません。夫又は妻のどちらかの氏を称することになります。称した氏の方が戸籍の筆頭者になります。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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- 戸籍:0563-65-2100
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