出生届

ページ番号1001741  更新日 2024年3月1日

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人は、出生すると同時に権利の主体たる地位を取得します。この取得の始期を登録するために出生届出をしていただきます。

出生届は、次のとおりご提出ください

いつまでに
子供が生まれた日から14日以内
だれが
父または母
どこへ
父母の本籍地、届出人の所在地、出生地のうちいずれかの市区町村役場

平日の午前8時30分から午後5時15分までは市役所市民課または支所
土曜日、日曜日、祝日、年末年始や午後5時15分以降は市役所及び各支所の当直室

必要なもの
届書1通、母子手帳、国民健康保険に加入している方は国民健康保険証と通帳
注意すること
子供の名前に使用できる漢字・文字には制限があります

出生届に関する相談箱

Q 子供が生まれましたが、出生届は誰が出してもいいですか?

A 出生の届出人は、子供の父又は母となります。
届書の全てを父又は母が記載して、親族等がご持参いただくことは問題ありません。

Q 出生届は、子供が生まれた日から14日以内に提出しなければならないと聞きましたが、14日が過ぎてしまった場合、どうしたらいいですか?

A お早めにご提出ください。
出生届と同時に戸籍届出期間経過通知書を提出していただきます。この書類は市役所市民課に用意してあります。期限内に届書は提出くださるようお願いいたします。

Q 14日目が市役所の休みの日になりますが、どうしたらよいですか?

A 届出のみ当直室で受付しております。
出生の届出は、14日以内に出すこと(戸籍法49条)になりますが、市役所の休日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始)が14日目にあたる場合は、その明けの日(土曜日、日曜日であれば翌開庁日)でよいとされています。
また、休日、平日の午後5時15以降には当直室でも受付していますが、母子手帳の証明やその他の手続きは、平日の午前8時30分から午後5時15分までに市民課または支所でお願いします。

Q 既に出生届を出してしまったのですが、子供の名を変更したいのですが?

A 変更はできません。
出生届を一旦提出していただいたらその内容が変わるような訂正はできません。届書に記入した文字等をよく確認してから届出していただくようお願いします。

無戸籍でお困りの方は

法務局及びその支局、市役所戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。
詳しくは下記のページをご覧ください。

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