養子縁組届

ページ番号1001750  更新日 2024年3月1日

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養子縁組届をすることによって、血のつながりのない人の間に、親子関係を生じさせることができます。

養子縁組届は次のとおりご提出ください

だれが

養親及び養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)

どこへ
養親及び養子の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

平日の午前8時30分から午後5時15分までは市役所市民課または支所
土曜日、日曜日、祝日、年末年始や午後5時15分以降は市役所及び各支所の当直室

必要なもの
届書1通、未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可書の謄本、国民健康保険に加入している方は国民健康保険証
注意すること

配偶者のある者が養子縁組をするときは、配偶者の同意が必要です。

孫や配偶者の子を養子とする場合は家庭裁判所の許可は不要です。

養子縁組届に関する相談箱

Q 養子縁組をすると実親との関係はなくなりますか?

A なくなりません。養子縁組した後も親子としての関係は続いていきます。

Q 養子縁組をすると戸籍はどうなりますか?

A 基本的に養子は養親の戸籍に入ります。養子は養親と同じ氏を称しますので、養親の戸籍に入ります。また、養親が戸籍の筆頭者及びその配偶者以外である場合は、養親が筆頭者の戸籍が新たに作られます。ただし、養子が戸籍の筆頭者の配偶者の場合などは、養子の戸籍に変動はありません。

Q 養子縁組に条件はありますか?

A あります。養親になる人は、20歳以上である必要があります。養子になる人は養親になる人の尊属(叔父や叔母など)でないこと、年長者でないことなどが挙げられます。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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