転籍届
転籍とは、戸籍の所在場所である本籍を移転することで、日本の領土内で土地の地番があればどこにでも定めることができます。
転籍届は次のとおり提出してください
- だれが
- 筆頭者及び配偶者
- どこへ
- 現在の本籍地、新本籍地、所在地のいずれか
西尾市の場合は、平日の午前8時30分から午後5時15分までは市役所市民課または支所へ
また、土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始や午後5時15分以後は市役所及び各支所の当直室へ - 必要なもの
- 届書1通、戸籍謄本1通(本籍地の移転が同一市区町村以外の場合)
- 注意すること
- 転籍届出をしても住所は変更されません。転籍に伴い住所を変更する方は、別に転出・転入・転居届もご提出してください。
住所変更の手続きをしても、本籍地は、自動的には異動しません。
転籍届に関する相談箱
Q 筆頭者又は配偶者の一方が死亡していた場合は届出できますか?
A できます。生存している一方から届出することができます。
Q 筆頭者及び配偶者の両方が死亡していた場合は届出できますか?
A できません。筆頭者及び配偶者以外の方については、分籍届をしていただくことにより本籍を変更することができます。ただし、成年の方に限ります。
Q 本籍は住所と同じじゃないといけませんか?
A 同一でなくてもいいです。本籍は、住所とは全く関係のない別個のものなので日本の領土内で土地の地番があれば自由に定めることができます。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 戸籍:0563-65-2100
- 窓口:0563-65-2101
- 外国人:0563-65-2102
- 旅券:0563-65-2198
- ファクス
- 0563-57-7900