転籍届

ページ番号1001745  更新日 2024年3月1日

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転籍とは、戸籍の所在場所である本籍を移転することで、日本の領土内で土地の地番があればどこにでも定めることができます。

転籍届は次のとおりご提出ください

だれが
筆頭者及び配偶者
どこへ
現在の本籍地、新本籍地、所在地のいずれかの市町村役場

平日の午前8時30分から午後5時15分までは市役所市民課または支所
土曜日、日曜日、祝日、年末年始や午後5時15分以降は市役所及び各支所の当直室

必要なもの
届書1通

転籍届に関する相談箱

Q 転籍届と一緒に住所の変更もしたいのですが?

A 転籍届とは別に住所異動届をご提出ください。

Q 筆頭者又は配偶者の一方が死亡していた場合は届出できますか?

A できます。生存している一方から届出することができます。

Q 筆頭者及び配偶者の両方が死亡していた場合は届出できますか?

A できません。筆頭者及び配偶者以外の方については、分籍届をしていただくことにより本籍を変更することができます。ただし、成年の方に限ります。

Q 本籍は住所と同じじゃないといけませんか?

A 同一でなくてもいいです。本籍は、住所とは全く関係のない別個のものなので日本の領土内で土地の地番があれば自由に定めることができます。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 戸籍:0563-65-2100
  • 窓口:0563-65-2101
  • 外国人:0563-65-2102
  • 旅券:0563-65-2198
ファクス
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