戸籍届出の際の本人確認

ページ番号1001746  更新日 2021年4月27日

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婚姻などの届出の際に、本人確認をさせていただきます

西尾市では、第三者による虚偽の戸籍届出の防止と、早期発見のため、『戸籍届書をお持ちになった方』に運転免許証などの提示を求め、ご本人確認をさせていただいております。皆さまのご理解、ご協力をお願いします。

提示が必要となる届書は

婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届です。
(裁判所の許可等を要するものは除きます。)

運転免許証などとは

自動車運転免許証、パスポート等顔写真が添付されている官公署発行の有効期限内のものです。

  • 上記証明書をお持ちでない場合でも、届出はできますので窓口へお申出下さい。
  • 「届書にある届出人」で、本人確認ができなかった方には、届出があったことをお知らせいたします。

不受理申出制度について

戸籍の届出に対し、本人の意思に基づかない届出であるとして、届出がされる前にする、届出の受理を止めるための手続きです。虚偽の届出の防止には効果的な方法です。受理を止める届出の種類、誰が申出できる人なのか等、手続きについての詳細は下記までお問い合わせください。

問合先

市民課 戸籍担当 内線1101、1102、1103

その他

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 戸籍:0563-65-2100
  • 窓口:0563-65-2101
  • 外国人:0563-65-2102
  • 旅券:0563-65-2198
ファクス
0563-57-7900

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