戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
戸籍法等の一部改正により、新たに戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍の振り仮名が記載されるまでの流れ
令和7年8月頃に順次、西尾市に本籍がある方に振り仮名の通知を発送する予定です。
通知に記載された振り仮名が正しい場合は、届出不要です。(令和8年5月26日以降に、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します)
通知に記載された振り仮名が誤っている場合は、届出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。
戸籍の振り仮名記載についてさらに詳しくお知りになりたい人は、下記の法務省ウェブサイトをご確認ください。
問い合わせ先
法務省コールセンター
電話番号:0570-05-0310(かけ間違いにご注意ください)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
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