戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページ番号1010798  更新日 2025年5月26日

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戸籍法等の一部改正により、新たに戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍の振り仮名が記載されるまでの流れ

令和7年8月頃に順次、西尾市に本籍がある方に振り仮名の通知を発送する予定です。

通知に記載された振り仮名が正しい場合は、届出不要です。(令和8年5月26日以降に、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します)

通知に記載された振り仮名が誤っている場合は、届出をすることで、戸籍に振り仮名が記載されます。

戸籍の振り仮名記載についてさらに詳しくお知りになりたい人は、下記の法務省ウェブサイトをご確認ください。

問い合わせ先

法務省コールセンター

電話番号:0570-05-0310(かけ間違いにご注意ください)

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

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