固定資産に関する届出・申請等
次のような場合には届出・申請が必要です。
1.住宅・アパートなどを新築・増築したとき
新築・増築したときは、翌年度からの家屋の評価額を算定するために、税務課職員(固定資産評価補助員)が調査に伺います。
詳しくは新築住宅に対する固定資産税の減額措置をご覧ください。
2.住宅などを取り壊したとき
家屋に対する固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に存在するものに対して課税されるため、家屋の一部または全部を取り壊した場合は、壊した年の次の年度から壊した部分について課税されなくなります。
家屋を取り壊した場合は、取り壊し部分を確認しますので、税務課家屋担当(直通電話 0563-65-2128)にご連絡ください。
※家屋を取り壊すことにより、土地の固定資産税が変わる可能性があります。
3.住宅・アパートを店舗・事務所などに用途変更したとき
家屋の用途が変わることにより、土地評価の見直しが必要な場合がありますので、税務課土地担当(直通電話0563-65-2126)にご連絡ください。
4.住宅の敷地の利用に変更があったとき
住宅を新築・増築したときや、隣接する土地を取得し、これまでの住宅用地と一体で利用するとき、また、住宅を取り壊したときなど、土地の利用状況が住宅の敷地ではなくなったときは、住宅用地の特例が見直しされます。
住宅の敷地の利用に変更があった場合は、利用状況の確認をしますので、税務課土地担当(直通電話0563-65-2126)にご連絡ください。
- ※住宅の敷地の利用が変わることにより、土地の固定資産税が変わる可能性があります。
- ※住宅用地の特例については土地に関する課税標準額の特例をご覧ください。
5.所有者が死亡したとき
固定資産の所有者が死亡した場合はその相続人が納税義務を引き継ぐことになり、相続人の中から納税に関する書類を受領する代表者(相続人代表者)を指定する届出が必要です。
詳しくは固定資産税にかかる書類の送付先を変更する手続きをご覧ください。
なお、この届出は固定資産税の納税に関するものであり、不動産登記簿の内容を変更するものではありません。
所有権移転登記(相続登記)は法務局で行ってください。
6.登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者が変更になったとき
登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者変更を行う場合、市役所での手続きが必要です。
詳しくは登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者変更をご覧ください。
なお、登記されている家屋の所有者変更は法務局で行ってください。
7.住所が変わったとき
固定資産の所有者や納税管理人、相続人代表者の方の住所が変わったときは、固定資産税にかかる書類の送付先を変更する手続が必要です。
詳しくは固定資産税にかかる書類の送付先を変更する手続きをご覧ください。
なお、この届出は固定資産税の納税に関するものであり、不動産登記簿の内容を変更するものではありません。
不動産登記簿上の住所の変更は法務局で行ってください。
8.納税管理人を指定・変更・廃止するとき
西尾市内に固定資産を所有する方が西尾市外や国外へ転出される場合は、原則として、西尾市内に在住する方で本人(納税義務者)に代わって納税する方を納税管理人として指定していただきます。
また、納税管理人を変更する場合や、納税管理人を指定した納税義務者が、西尾市外から西尾市内に転入される場合も申告が必要です。
詳しくは固定資産税にかかる書類の送付先を変更する手続きをご覧ください。
9.共有名義の代表者を変更するとき
土地や家屋を共有で所有している方は、共有名義人の中から一名を代表者として納税通知書等を送付しています。
共有名義の代表者を変更する場合は申告が必要です。
詳しくは固定資産税にかかる書類の送付先を変更する手続きをご覧ください。
10.固定資産税・都市計画税の減免・減額・非課税の認定を希望するとき
一定の条件を満たせば、固定資産税・都市計画税の減免・減額・非課税の認定を受けることができます。
詳しくは固定資産税・都市計画税の減免・非課税をご覧ください。
11.償却資産(事業用資産)を取得したとき
新たに事業を始められた場合や、新規に事業用資産を取得された場合は、償却資産の申告が必要となります。
詳しくは償却資産の申告をご覧ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
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- 市民税:0563-65-2124
- 税制:0563-65-2125
- 土地:0563-65-2126
- 家屋:0563-65-2128
- 償却:0563-65-2127
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