登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者変更

ページ番号1002092  更新日 2023年6月30日

印刷大きな文字で印刷

登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者変更を行う場合、市役所での手続きが必要です。

未登記家屋所有者変更届の提出

「未登記家屋所有者変更届」を記入の上、添付書類をそろえて直接税務課家屋担当へ。登記されている家屋の所有者変更は法務局での手続きになります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民税:0563-65-2124
  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
ファクス
0563-56-0047

総務部税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。