登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者変更
登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者変更を行う場合、市役所での手続きが必要です。
未登記家屋所有者変更届の提出
「未登記家屋所有者変更届」を記入の上、添付書類をそろえて直接税務課家屋担当へ。登記されている家屋の所有者変更は法務局での手続きになります。
申請書
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
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- 市民税:0563-65-2124
- 税制:0563-65-2125
- 土地:0563-65-2126
- 家屋:0563-65-2128
- 償却:0563-65-2127
- ファクス
- 0563-56-0047