固定資産税・都市計画税のお知らせ

ページ番号1008170  更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の土地、家屋、償却資産の所有者に対して課税される税金で、毎年4月頃に課税します。

年の途中の売買等によって所有者でなくなったとしても、月割りで課税しなおすことはありませんので、1月1日時点の所有者がその年度分の全てを納付してください。

納税通知書に同封されている納付書を使って、必ず納期限までに納付してください。

納付が遅れた場合は延滞金がかかることがあります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民税:0563-65-2124
  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
ファクス
0563-56-0047

総務部税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。