固定資産課税台帳の縦覧

ページ番号1002084  更新日 2025年3月27日

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固定資産税の縦覧とは、固定資産税の納税者が、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る土地または家屋について、同じ市町村の他の土地または家屋の価格と比較することにより、自己の土地や家屋の課税が適正かどうか確認をするための制度です。

期間

4月1日から固定資産税の第1期の納期限まで
※4月1日が土曜日または日曜日の場合、次の月曜日から開始します。縦覧期間外の自己の資産の確認は閲覧制度をご利用ください。

場所

市役所税務課土地・家屋・償却担当
※支所では縦覧はできません。

できること

  • 縦覧帳簿の閲覧
  • 納税義務者自身の物件に関する固定資産課税台帳の閲覧

手数料

無料

縦覧できる方

  • 西尾市内に、課税されている土地または家屋を所有している方(納税義務者)
  • 住民票上、納税義務者と同一世帯の親族
  • 納税管理人
  • 相続人(※)
  • 納税義務者本人から委任を受けた代理人(委任状が必要)

※相続手続きのための資料収集を目的とする場合は縦覧できません。

お持ちいただくもの

  • 納税通知書や課税明細書(比較のための参考資料として)
  • 運転免許証等、本人確認ができる書類(詳細は本人確認のページをご覧ください)
  • 委任状(必要な場合)

縦覧の注意

  • 土地、家屋の所有者であっても免税点未満や非課税等、課税されていない場合は縦覧できません。
  • 西尾市外に土地、家屋を所有していても、西尾市内に土地、家屋を所有していない場合は縦覧できません。
  • 他人の土地の評価額が知りたい等、自身の課税が適正かどうかの確認以外の目的では縦覧できません。
  • 縦覧帳簿の複写及び交付はできません。また、カメラ等での撮影もできません。
  • 課税された土地を所有しており、家屋は所有していない場合、土地の縦覧はできますが、家屋の縦覧はできません。同様に、課税された家屋を所有しており、土地を所有していない場合、家屋の縦覧はできますが、土地の縦覧はできません。
  • 縦覧について、郵送での対応はできません。
  • 縦覧期間のみ縦覧帳簿を閲覧いただくことができます。縦覧期間外につきましては、他の資産の価格と比較することはできません。

審査申し出について

固定資産課税台帳に登録された価格に関する審査の申し出

固定資産課税台帳に登録されている価格について不服のある人は、固定資産課税台帳の価格の公示日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間に「西尾市固定資産評価審査委員会」に審査の申し出ができます。

土地と家屋は、3年ごとに評価替えを行います。基準年度の価格が、地目の変換、家屋の増改築などがあった場合を除き、原則として翌年度(第2年度)、翌々年度(第3年度)の価格として据え置かれます。ただし、土地の価格は、原則として基準年度(※)の価格を3年間据え置きますが、地価が下落している地域で、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により価格の修正を行うことができることとされています。
基準年度(※)以外は基準年度における価格が原則として据え置かれますので、地目の変換、家屋の増改築や地価の下落による価格の修正などの事情により評価額が変わった場合を除き審査の申し出をすることができません。
なお、償却資産については毎年度審査の申出ができます。

※基準年度…評価替えのあった年度(全国一律で3年ごとにあります)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
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  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
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ファクス
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