新築住宅に対する固定資産税の減額措置

ページ番号1002095  更新日 2024年3月15日

印刷大きな文字で印刷

令和8年3月31日までに新築された住宅で、次の適用基準をみたす場合は下記のとおり固定資産税の減額が適用されます。

適用基準

  1. 居住部分割合要件
    居住部分の床面積が、家屋全体の2分の1以上であるもの
  2. 床面積要件
    居住部分の床面積が50平方メートル(貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であるもの
    ※マンション等の床面積は、「専用部分の床面積」+「持分であん分した共用部分の床面積」で判定します。
  3. 玄関、キッチン、トイレなどを備え、独立して居住できるもの

減額期間

  1. 一般の新築住宅
    新規課税年度から3年度分
  2. 3階建以上の準耐火構造及び耐火構造住宅
    新規課税年度から5年度分

減額内容

  • 床面積120平方メートル相当分までの固定資産税の2分の1を減額します。
  • 減額は、1住戸(貸家用集合住宅については、1区画)ごとに適用されます。

二世帯住宅を新築した場合の減額措置

二世帯住宅を新築した場合は、1世帯当たり床面積最大120平方メートルまでが減額の対象となり、2世帯合計で最大240平方メートルまで減額されます。二世帯住宅の減額措置を適用するには、「構造上の独立性」と「利用上の独立性」を満たしている必要があります。

 「構造上の独立性」とは、それぞれの居住部分が壁・天井・床などで完全に遮断されていることをいい、各世帯間の通路がある場合には扉などで仕切られている必要があります。

 「利用上の独立性」とは、それぞれの居住部分ごとに玄関、キッチン、トイレが備わっており、アパートと同様に独立して生活ができることをいいます。

※詳細については、税務課家屋担当へお問い合わせください。

申請書

家屋に関する固定資産税の減額

このページに関するお問い合わせ

総務部 税務課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民税:0563-65-2124
  • 税制:0563-65-2125
  • 土地:0563-65-2126
  • 家屋:0563-65-2128
  • 償却:0563-65-2127
ファクス
0563-56-0047

総務部税務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。