土地に関する課税標準の特例

ページ番号1002081  更新日 2023年7月21日

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住宅用地に関する課税標準の特例

住宅用地については、住宅一戸(共同住宅等は一区画を一戸とします)につき、次により算出した額が課税標準額となります。

200平方メートル以下の住宅用地

  • 固定資産税:価格の6分の1(小規模住宅用地の特例適用)
  • 都市計画税:価格の3分の1(小規模住宅用地の特例適用)

200平方メートルを超える部分の住宅用地

  • 固定資産税:価格の3分の1(一般住宅用地の特例適用)
  • 都市計画税:価格の3分の2(一般住宅用地の特例適用)

※ただし、家屋の床面積の10倍の地積を特例の適用限度とします。
また、敷地のうち住宅用地として課税される面積の割合は、次表のように家屋の種類によって異なります。

家屋の種類 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 100%
地上4階以下の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 50%
地上4階以下の併用住宅 2分の1以上 100%
地上5階以上の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 50%
地上5階以上の併用住宅 2分の1以上4分の3未満 75%
地上5階以上の併用住宅 4分の3以上 100%
  1. 住宅とは家屋で、玄関、居間、台所、便所を有する1世帯が住める1区画の部分をいいます。
  2. 住宅用地とは人の居住の用に供されている土地をいいます。
  3. 専用住宅とは専ら人の居住の用に供する家屋をいい、併用住宅とはその家屋の一部が居住の用に供されている家屋をいいます。

農地に関する課税標準の特例

市街化区域農地については、評価額に下記の特例率を乗じて課税標準額を算出します。

固定資産税:価格の3分の1

都市計画税:価格の3分の2

 

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