子育て よくある質問

ページ番号1004245  更新日 2026年6月19日

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質問協議離婚するときに子どもの親子交流と養育費はどうしたらいいですか?

回答

民法では、協議離婚の際には、子どもの親権者(監護者)だけでなく、子育ての分担、親子交流、養育費の分担についても取り決めることとされ、その取決め(共同養育計画書の作成)は、子どもの利益を最も優先して考慮しなければならないとされています。

家庭児童支援課では、母子・父子自立支援員が、離婚を考えている方から相談があった場合、これらのことについても助言・情報提供をしています。

共同養育計画書の作成などについて法務省が作成したパンフレットがご覧いただけます。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 家庭児童支援課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

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  • ひとり親:0563-65-2179
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