13 保育料・副食費
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されました。
西尾市では、国の法律改正に伴い、通常保育の保育料(施設を利用する場合の利用者負担額のこと。以下「保育料」といいます。)と長時間保育料の一部を無償化しますが、給食費のうち副食費分については、3歳以上児の市町村民税所得割課税額が一定額以上の世帯を対象に別途徴収します。保育料と副食費は、基本的に児童の父母の市町村民税所得割課税額の合計額と児童の年齢区分により決定されます(下表参照)。ただし、父母の課税状況によっては祖父母の市町村民税所得割課税額を算定に使用する場合もあります。
なお、課税資料がなく、父母の税額が不明な未申告世帯の場合、児童の年齢区分における最高額の保育料・副食費(下表最下段の第11階層)を納めていただきます。
| 階 層 区 分(※1) | 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||
|---|---|---|---|---|
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保育料 (副食費を含む) |
保育料 | 副食費(※2) | ||
| 1 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 2 | 市町村民税 非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 3 |
市町村民税所得割非課税世帯、 市町村民税所得割課税額48,599円以下 |
9,000円 | 0円 | |
| 4 | 48,600円~57,699円 | 12,600円 | 0円 | |
| 57,700円~74,999円 |
4,500円(※3) (ひとり親等世帯のみ0円) |
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| 5 | 75,000円~77,100円 | 18,800円 | 0円 | |
| 77,101円~96,999円 |
4,500円 (※3) |
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| 6 | 97,000円~109,999円 | 21,800円 | 0円 | |
| 7 | 110,000円~139,999円 | 27,800円 | 0円 | |
| 8 | 140,000円~168,999円 | 34,800円 | 0円 | |
| 9 | 169,000円~200,999円 | 40,800円 | 0円 | |
| 10 | 201,000円~396,999円 | 44,800円 | 0円 | |
| 11 | 397,000円以上 | 46,000円 | 0円 | |
| 階 層 区 分(※1) | 保育料 | 副食費(※4) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 |
| 2 | 市町村民税非課税世帯、市町村民税所得割非課税世帯 | ||
| 3 | 市町村民税所得割課税額77,100円以下 | ||
| 4 | 77,101円~211,200円 | 3,200円 | |
| 5 | 211,201円以上 | ||
(※1)保育料・副食費を算定する市町村民税所得割課税額には、住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄附金税額控除等を適用しません。
(※2)私立保育園・認定こども園の副食費は、園で徴収します。また、副食費は施設ごとに異なります。
(※3)土曜日を利用し、給食を受ける場合は、別途1食あたり副食費250円を徴収します。(3歳以上児のみ)
(※4)特別利用保育利用児については、8月分の副食費は徴収しません。

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入園している 児童の順位 (※1) |
第2階層 |
第3階層 |
第4階層 |
第5階層以上 |
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|---|---|---|---|---|---|
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市民税所得割額 75,000円~77,100円 |
市民税所得割額 77,101円以上 (多子世帯軽減対象外) |
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第1子 |
免 除(無料) |
1,600円 |
1,600円 (※2) |
1,600円 (※2) |
同時入園している場合の保育料、長時間保育料の軽減のみ(下表を参照)
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第2子 |
免 除(無料) |
免 除(無料) |
免 除(無料) |
免 除(無料) |
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第3子以降 |
免 除(無料) |
免 除(無料) |
免 除(無料) |
免 除(無料) |
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(※1) 保護者が養育・監護する子ども全員がカウント対象であり、年齢制限はありません。
(※2) 保育料は1,600円となりますが、長時間保育料は5割軽減となります。
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入園している 児童の順位 (※) |
市民税非課税・市民税 所得割額 57,700 円未満 |
市民税所得割額57,700円 以上(多子世帯軽減対象外) |
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|---|---|---|---|
| 第2階層 |
第3階層 第4階層(57,700 円未満) |
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第1子 |
10割(軽減なし) |
10割(軽減なし) |
同時入園している場合の保育料、長時間保育料の軽減のみ
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第2子 |
免 除(無料) |
5割(5割軽減) |
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第3子以降 |
免 除(無料) |
免 除(無料) |
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※保護者が養育・監護する子ども全員がカウント対象であり、年齢制限はありません。
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対象児童 |
長時間保育料 |
|---|---|
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最も年齢の高い児童 |
10割(軽減なし) |
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次に年齢の高い児童 |
5割(5割軽減) |
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その他の児童 |
免除(無料) |
※兄弟姉妹同時入園の対象は保育園・幼稚園・認定こども園(認可外保育施設は除く。)・児童発達支援等の児童です。
※多胎児の場合は、兄弟姉妹の順番で対象児童を判定します。
※多子世帯の保育料、長時間保育料の軽減に該当する場合は、多子世帯の軽減が優先されます。
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対象児童 ※兄弟姉妹の同時入園の条件はありません。 |
保育料 |
長時間保育料 |
副食費 |
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|---|---|---|---|---|
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第2子 |
保護者が、18歳まで(高等学校3年生該当年齢の年度末まで)のお子さんを2人以上養育している場合の2番目の児童 |
免 除(無料) |
免除対象外 |
免除対象外 |
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第3子以降 |
保護者が、18歳まで(高等学校3年生該当年齢の年度末まで)のお子さんを3人以上養育している場合の3番目以降の児童 |
免 除(無料) |
免 除(無料) |
免 除(無料) |
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在園月 |
4月 |
~ |
8月 |
9月 |
~ |
3月 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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算定に使用する市町村民税 |
前年度市町村民税 |
当年度市町村民税 |
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※転入された場合 に必要な課税資料 |
この期間に在園する場合は、前年度分の課税資料が必要 (前々年1月~12月の所得に基づく) |
この期間に在園する場合は、当年度分の課税資料が必要 (前年1月~12月の所得に基づく) |
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保育料・副食費の4月分から8月分までは前年度の市町村民税額によって、9月分以降は当年度の市町村民税額によって決定されます。
このページに関するお問い合わせ
子ども部 保育課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地
- 電話
-
- 入園:0563-65-2110
- 指導:0563-65-2112
- ファクス
- 0563-54-9244