7 申込に必要な書類

ページ番号1012292  更新日 2026年8月5日

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書類を準備するときの基本ルール

  • 指定様式「有」の書類は、このページに掲載している最新版を使用してください。
    ※指定様式は、保育課の窓口でも配布しています。
  • 市指定様式の証明書・申告書等は、証明日が申請日の3か月以内のものを提出してください。
  • 保育の必要性の証明書類は、原則として父母それぞれについて必要です。

「保育の必要性」を証明するもの

対象者

(書類等を用意するかた)

必要書類名

凡例:◆必須書類 △指数算定使用書類

配布発行場所

指定様式

就労

※雇用(就労)の形態により異なります。

 

外勤
(勤務先に雇用されているかた、法人役員のかた)

◆就労証明書 勤務先

△指数算定使用の資料として以下のうちいずれか1点
- 勤務先を通じて加入している健康保険の資格情報を確認できる資料(マイナポータルの画面、資格確認書等)

※資格情報は各保護者ご本人のもののみ有効です。

※確認方法は表下のデジタル庁の外部リンクをご覧ください。
- 最新年分の源泉徴収票(源泉徴収票が未発行の雇用直後に限り、所定の条件を満たす給与明細書で代用可)
- 労働条件通知書(労働基準法第15条に基づく労働条件明示事項が記載されているもの)

マイナポータル/健康保険組合/勤務先等

-

自営業主

◆就労証明書 本人
◆最新の確定申告書 第1表か市県民税申告書のどちらか
※新規開業等で未申告の場合は市指定様式「事業開始兼売上申立書」も可

税務署/

税務課等
-

自営業専従者/家族従業者

◆就労証明書

勤務先
◆事業主の最新の確定申告書 第1表か市県民税申告書のどちらか
※新規開業等で未申告の場合は市指定様式「事業開始兼売上申立書」も可

税務署/税務課等

-

内職

◆内職証明(申告)書 ※就労証明書は不可 委託元/本人
業務委託

◆業務委託証明(申告)書 ※就労証明書は不可

委託元/本人

育児休業

※「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」等の法律で規定された育児休業

◆就労証明書

勤務先

△指数算定使用の資料として以下のうちいずれか1点
- 勤務先を通じて加入している健康保険の資格情報を確認できる資料(マイナポータルの画面、資格確認書等)

※資格情報は各保護者ご本人のもののみ有効です。

※確認方法は表下のデジタル庁の外部リンクをご覧ください。

- 最新年分の源泉徴収票(源泉徴収票が未発行の雇用直後に限り、所定の条件を満たす給与明細書で代用可)
- 労働条件通知書(労働基準法第15条に基づく労働条件明示事項が記載されているもの)

マイナポータル/健康保険組合/勤務先等

-
出産 ◆母子健康手帳 (出産予定日が記載されているページ) 医療機関/本人 -
疾病・障害(保護者本人) ◆医師の診断書(等級によっては身体障害者手帳・精神障害者手帳等で受付できます。詳細は保育課へお問い合わせください。) 医療機関/福祉課等
介護等

◆介護・看護証明書

医療機関
就学

◆在学証明書(卒業予定日が分かるもの)

学校 -

◆時間割表(月あたりの授業時間数を確認できるもの)

求職活動

◆求職活動申立書兼同意書

本人

 

その他、状況に応じて添付するもの

対象者

(書類等を用意するかた)

必要書類名

凡例:◆必須書類 △指数算定使用書類

発行場所等

指定様式

育児休業取得中(予定) ◆育児休業からの復職に関する誓約書 本人

ひとり親として申請(母子、父子世帯) ◆児童扶養手当証書、母子家庭等医療費受給者証、戸籍全部事項証明書、離婚届受理証明書等 市町村窓口等

-

同一生計の祖父母が65歳未満

△保育の利用を必要とする証明自己申告書

※就労等により保育の利用を必要とする場合のみ

祖父母

申込日時点で西尾市に住民登録がない

◆マイナンバーカードの裏面、マイナンバーが記載された住民票の写し等

市町村窓口等

-

 

外勤についての注意事項

就労証明書における雇用の形態を確認するため、追加書類を提出していただきます。
「外勤」の対象
「外勤」とは、勤務先に雇用・任用されており、勤務先の指揮監督の下で勤務し、給与の支払を受けているかたをいいます。正社員、正規職員のほかパート・アルバイト、派遣社員、契約社員、会計年度任用職員等も、勤務先との雇用関係か任用関係に基づいて勤務している場合は、外勤に該当します。
なお、「団体職員」「法人職員」「公務員」等は勤務先や職員の呼称であるため、正規職員であれば「正社員」、パート職員であれば「パート・アルバイト」、有期雇用の職員であれば「契約社員」とみなします。

指数算定使用書類の提出
外勤として申し込んだ場合は、次のいずれかの指数算定使用書類を確認します。

指数算定使用書類を提出しない場合でも、入園申込は受け付けますが、外勤としての就労実態を客観的な資料により確認できないものとして、基準指数が減点されます。
指数算定使用書類

書類名

主に確認する内容

提出時の注意

- 勤務先を通じて加入している健康保険等の資格情報を確認できる資料 対象の保護者本人が、勤務先を通じて健康保険、共済組合等に加入していること マイナポータルの健康保険資格情報画面、資格確認書、資格情報のお知らせ等を提出してください。申込者本人が被保険者、組合員として加入しているものに限ります。配偶者等の被扶養者としての加入、国民健康保険と退職後の任意継続は対象になりません。

- 最新年分の源泉徴収票

現在の勤務先から給与の支払を受けていること 申込時点の勤務先名と申込者氏名が記載されたものを提出してください。前の勤務先が発行した源泉徴収票は使用できません。
- 労働条件通知書 雇用期間、勤務場所、業務内容、勤務日・勤務時間、賃金等の雇用条件 「雇用契約書兼労働条件通知書」など名称が異なる場合も労働基準法第15条に基づく労働条件の明示事項が記載されていれば使用できます。公務員等は、任用期間、勤務時間、給与等が記載された任用条件通知書等を提出してください。

源泉徴収票の未発行時の代替書類
現在の勤務先で雇用された直後であり源泉徴収票がまだ発行されていない場合に限り、次の事項が全て印字された直近の給与明細書で代用できます。

  • 勤務先名と本人氏名
  • 給与の対象期間、出勤日数、勤務時間等の勤怠情報
  • 給与の支給額
  • 税、社会保険料等の控除額

勤務先の給与システム等から出力されたものを提出してください。手書きの明細、申込者や勤務先が任意に作成した表、振込履歴のみでは代用できません。

給与所得の申告との整合確認
市では、市民税の課税資料等により給与収入の申告状況を確認します。就労証明書に記載された就労時間と申告された給与収入額が不整合の場合は、追加資料の提出を求めることがあります。

内職・業務委託の必要書類

内職・業務委託に該当するかたは、就労証明書では申し込めません。
内職は内職証明(申告)書、業務委託は業務委託証明(申告)書のみ受け付けます。

自営業主・業務委託の判定

自営業主・業務委託は、収入や事業実態を踏まえて指数を算定します。
自営業主は就労証明書、業務委託は業務委託証明(申告)書に記載された就労時間に基づいて算定します。ただし、確定申告書等で確認できる月平均の事業収入などが、愛知県最低賃金の月60時間分に満たない場合は、事業実績が一定の水準に達していないものとして、入園選考指数を減点します。
※月平均額は、事業収入等を確定申告の対象となった事業月数で除して算出します。

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 保育課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 入園:0563-65-2110
  • 指導:0563-65-2112
ファクス
0563-54-9244

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