保育園利用における現況調査

ページ番号1011586  更新日 2026年4月10日

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保育園に在園中のお子さまを対象に、保育の要件を確認するため年に1回現況調査を実施しています。
現況調査書類のご提出がない場合や保育要件の確認ができない場合(※)は、退園となることがあります。
※月60時間(休憩時間を除いた実働時間)以上の就労実績が確認できない場合等

申請方法

令和8年度から申請方法がオンライン申請に変わりました。

※紙での申請は受付できません。

4月13日(月曜日)から、オンライン申請ができます。

電子申請の利用方法

電子申請(スマート申請システム)の利用には、ログインが必要です。

LINE連携する場合

メールアドレスを設定済みのLINEアカウントをお持ちの場合は、新規登録をしなくてもログインできます。
電子申請の内容詳細画面で「次へ進む」をタップし、「LINEでログイン」を選択してください。

申請不備などの際、LINEアカウントに連携済みのメールアドレス宛へ差し戻し通知が届きます。LINEの設定アカウントの画面から、アカウント情報の確認をお願いします。

新規登録する場合

電子申請の内容詳細画面で「次へ進む」をタップし、「利用者の新規登録はこちら」から簡単に登録が可能です。

 

電子申請が難しいかた

操作方法がわからない場合は、お気軽に保育課までご相談ください。

電子申請を行うことが難しいと感じられたかたへ、保育課の窓口で職員が申請をサポートします。

※窓口の予約は不要です。

持ち物

スマートフォン、保育の必要性を証明する書類(就労証明書等)

申請期限

令和8年5月14日(木曜日)

未提出の場合、保育の継続ができないため、入所期間短縮または退園の措置となります。

必ず期限内にお手続きください。

書類の準備が間に合わないなど、どうしても期限に遅れてしまう場合は、必ず事前に保育課までご相談ください。

オンライン申請に必要な書類

保育を必要とする理由を証明する書類(保護者全員分)

<お願い>

  • 就労証明書の作成を勤務先に依頼する際は、在籍園から配布した「事業主様への依頼文書」と「就労証明書」を事業主(雇用主)へお渡しください。
  • スマートフォン等で撮影した画像データ または PDFデータ をオンライン申請フォームに添付してください。
  • 保育を必要とする理由を証明する書類 はオンライン申請後、在籍園に提出してください。

 

<書類の省略(再提出不要)について>

すでに保育課へ書類を提出済みの方で、以下の条件をすべて満たす場合は、再提出は不要です。

  • 提出済み書類の「証明日(発行日)」が 令和8年2月1日以降 であること
  • 提出済み書類の内容(勤務先、就労時間、症状など)から 変更がない こと

保育を必要とする理由が就労のかた

  • 就労証明書

雇用形態によっては、就労証明書のほかに、以下の追加書類の添付が必要です。

追加書類は、オンライン申請後、在籍園への提出不要です。

雇用形態が自営業主(法人格なし)のかた

  • 直近の所得税確定申告書(控) 第1表の写し

※開業1年未満の場合は「開業届の写し」

 

雇用形態が自営業専従者のかた

  • 事業主の確定申告書(控) 第2表の写し

 

雇用形態が家族従業員のかた

  • 給与の支払いがわかる書類(給与明細・通帳の写し等)

 

雇用形態が内職のかた

  • 内職の契約書 または 委託元からの証明書
  • 直近の収入がわかる書類(報酬明細・通帳の写し等)

 

雇用形態が業務委託のかた

  • 業務委託契約書の写し
  • 直近の報酬明細 または 請求書の写し

<内職・業務委託契約書の契約期間について>

提出日時点で契約が有効であることを確認できる書類をご提出ください。

(契約期間の明記がないものや、期間が満了しているものは無効といたします。)

 

保育を必要とする理由が妊娠・出産のかた

  • 母子健康手帳の写し

これから出産のかたは、出産予定日 の記載があるページ

出産後のかたは、出生日 の記載があるページ

 

保育を必要とする理由が疾病・障害のかた

  • 医師の診断書
  • 各種手帳(身体・療育・精神)の写し

※診断書には「保育ができない理由」と「治癒見込期間」の明記が必要です。

<各種手帳の写しについて>

等級と有効期限が確認できるものを提出してください。

認定基準は下表のとおり

障害手帳での認定基準
手帳の種類 認定基準(3歳未満児) 認定基準(3歳以上児)
身体障害手帳 1・2級 1~3級
療育手帳 A・B判定 A~C判定
精神障害者保健福祉手帳 1・2級 1~3級

 

保育を必要とする理由が介護・看護のかた

  • 医師の介護・看護証明書

※証明書には「保育ができない理由」と「介護・看護期間」の明記が必要です。

保育を必要とする理由が就学のかた

  • 在学証明書
  • 授業の時間割表や年間予定表など

保育を必要とする理由が求職活動中(起業準備中)のかた

  • ハローワークの受付票 または 事業計画書(起業準備中であることがわかる書類)
  • 活動状況申告書
  • 活動状況を証明する書類

現況調査後の実態調査

ご提出いただいた就労証明書等をもとに、市から職場へ電話や訪問(事前の予告なし)により、就労状況を確認させていただく場合や追加書類の提出を求める場合があります。

就労の実態が確認できない場合は、保育の継続ができなくなりますので、あらかじめご了承ください。

現況調査に関するお問い合わせ

子ども部 保育課入園担当:0563-65-2110

市役所開庁時間・電話受付時間:平日9時から16時まで

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 保育課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 入園:0563-65-2110
  • 指導:0563-65-2112
ファクス
0563-54-9244

子ども部保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。