2 保育の必要性の認定

ページ番号1012278  更新日 2026年8月5日

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保育園・認定こども園(保育園コース)を利用するには、保護者全員が下表の「保育を必要とする事由」に該当し、利用のための認定を受ける必要があります。
保育を必要とする事由 認定の基準(条件を満たさない場合は入園できません。)

就労

保護者が児童と離れて日常の家事以外の仕事をしている場合

1か月の労働時間60時間以上(休憩を除く)を常態としている場合

※契約時間だけでなく、実際の勤務時間も含めて判断します。

※有期雇用で更新予定がない場合は、期限付入園となります。

出産

保護者が、出産前後である場合

出産予定日の6週間前の月の初日から、出産翌日の8週間後の日の属する月の末日までの期間にある場合

※妊娠・出産に伴う長期間の療養が必要なときは、回復するまで入園が可能な場合があります。

【期限付入園】

疾病 ・ 障害

保護者本人に、病気・けが、心身の障害がある場合

医師の診断書や障害者手帳等により、保育ができないと認められる程度の病気や心身に障害があると認められる場合

【期限付入園】

家族介護等

保護者が病気や心身に障害がある同居家族を常時介護等している場合

1か月の介護等の時間が60時間以上の場合

【期限付入園】

災害

保護者が、災害(震災、風水害、火災等)の復旧にあたる場合

災害により児童の居宅が滅失、破損した場合にその復旧のため保育ができない場合

【期限付入園】

就学

保護者が、将来就労につながる就学をしている場合

1か月の授業時間60時間以上の場合

※1か月以上の長期休暇がある場合は、その間の認定基準を満たす就労証明書の提出が必要です。

【期限付入園】

求職

(新年度入園第1次募集は3歳以上児クラスのみ)

保護者が求職活動をする場合

求職活動開始日から数えて90日後が属する月の末日までに、入園基準を満たす就労の開始が決定すること

【期限付入園】

育児休業

(3歳以上児クラスのみ)

保護者が育児休業を取得している場合

育児・介護休業法、その他の育児休業に関する法律に基づく育児休業を取得している場合

【期限付入園】

特例

その他

上記以外で保育が必要とされる状態にある場合 (虐待やDVのおそれがある場合等)

【期限付入園】

 

保育の必要量

保護者の就労等の時間数により、保育の必要量が認定されます。

  • 就労等で1か月120時間以上 ▶ 保育標準時間
  • 就労等で1か月60時間以上 ▶ 保育短時間

※必要量によって長時間保育料が無償化される場合があります。

育児休業に関する特記事項

育児休業を取得した場合、児童の年齢によっては退園していただく場合があります。

3歳以上児

3歳未満児

保護者が育児休業を取得しても引き続き在園することができます。

※育児休業中は、長時間保育、土曜日保育、休日保育を利用できません。

保護者が育児休業を取得する場合、継続在園できません。ただし、「就労」から「出産」に認定を変更することにより、出産日の翌日から8週間を経過した日が属する月の末日まで在園できます。
この期間の終了後、就労その他の保育を必要とする事由が確認できない場合は、退園となります。

※保護者の一方が産後休業中の期間に限り、もう一方の保護者が育児休業中であっても、従前の認定を継続できます。(「産後パパ育休」等)

育児休業からの復職予定で申し込む場合は、入園月の末日までに勤務を再開してください。

3歳未満児で保護者が育児休業を取得している場合は、保育を必要とする事由に該当しないため申込できません。ただし、入園希望月の末日までに復職するかたは、実際の復職日に関わらず、その月の1日を利用開始日として申し込むことができます。
復職を前提に申込をした場合は、実際に入園月の末日までに復職し、復職後の就労証明書を提出する必要があります。予定どおり復職できないことが判明した際は、入園前については内定を取り消し、入園後については退園していただきます。
雇用形態が派遣の場合、復帰時の派遣先が決まっていない状況でも申込はできますが、入園月の末日までに派遣先で就労を開始している必要があります。

4月30日まで育児休業を取得し5月1日に復職する場合は、新年度(4月)入園の対象外です。

求職活動に関する特記事項

「求職」は就労先を探している期間に保育園等を利用するための認定です。求職活動とは、求人応募、採用面接、企業訪問、ハローワークでの職業相談など就労に向けた具体的な活動をいいます。「自宅で求人を見ていた」「知人に相談している」などの客観性に欠ける活動は、求職活動とみなしません。

求職活動を理由とする認定期間は、次のうち早い日が上限です。

  • 求職活動認定の開始月から数えて3か月目の末日
  • 求職活動開始日から数えて90日後が属する月の末日

※在園中に退職した場合は、退職日の翌日を求職活動開始日とします。
※同一年度内に求職活動を理由とする認定を複数回受ける場合は、通算で3か月が上限です。
※年度をまたいで求職活動認定が続く場合でも、認定期間がリセットされるものではありません。

4月1日に求職活動を理由として入園した場合は、6月30日が認定期間の上限となります。

求職活動の状況を毎月確認し、1か月単位で認定を更新します。
求職活動を理由とする認定は1か月単位です。認定期間の末日までに「求職活動状況報告書」の提出があり、求職活動を継続していることを確認できる場合に限り、上限日まで1か月単位で認定を更新します。
認定期間の末日までに求職活動の状況を確認できない場合や、認定期間の上限に達した場合は、求職活動を理由とする認定を終了します。
その後、就労その他の保育を必要とする事由が確認できない場合は、退園となります。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 保育課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 入園:0563-65-2110
  • 指導:0563-65-2112
ファクス
0563-54-9244

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