3 入園申込の対象者

ページ番号1012279  更新日 2026年8月5日

印刷大きな文字で印刷

入園申込の要件

保育園・認定こども園(保育園コース)に入園できるのは、次の1.と2.を満たす場合です。

  1. 西尾市にお住まいのかた(入園児童が西尾市に住民登録していることが必要)
    ※申込時点で西尾市外在住の場合でも、入園日の10日前までに西尾市へ転入いただくことを前提に申込を受け付けます。なお、入園日時点で西尾市に住民登録されていることを確認できない場合は、入園内定を取り消します。
  2. 3つの認定区分のうち2号認定か3号認定を受けたかた
認定区分一覧

認定区分

対象者

主な利用先

1号認定

3歳以上のお子さんで、保育を必要とせず教育を希望するかた

幼稚園、

認定こども園(幼稚園コース)

2号認定

3歳以上のお子さんで、保護者の就労や病気などの理由により家庭において必要な保育を受けることが難しいかた

保育園、

認定こども園(保育園コース

3号認定

3歳未満のお子さんで、保護者の就労や病気などの理由により 家庭において必要な保育を受けることが難しいかた

保育園、

認定こども園(保育園コース

※定員に余裕のある指定された園に限り、3歳以上児で2号認定を受けられない保護者の子ども(特別利用保育利用児)が入園できる場合があります。

同時に複数の区分で認定を受けることはできません。
保育園(2号認定)と幼稚園(1号認定)など異なる認定区分の施設を同時に申し込んでいることが判明した場合は、どちらかの申込を辞退していただきます。

 

世帯状況別の確認事項

ひとり親(母子・父子世帯)としての取扱いには、客観的に確認できる書類が必要です。
児童扶養手当証書、母子家庭等医療費受給者証などで確認できる場合にひとり親と認定します。
なお、離婚成立前の別居中については、その事実を客観的に確認できる資料を提出することにより、相手のかたに関する書類の提出を省略できる場合があります。詳しくは保育課までお問い合わせください。
※保護者の海外赴任による「別居」と離婚成立後や内縁関係にあるかたとの「同居」は、同一生計とみなします。

同居する65歳未満の祖父母によって保育が可能な場合、利用調整で減点となります。
提出された自己申告書から、祖父母が就労等により「児童を保育できない状況」であることが確認できない場合は、西尾市保育園・認定こども園入園選考基準において減点対象になります。
同一住所のかたは原則として同一生計とみなしますが、「同一敷地内の別家屋」や「同一家屋で玄関、台所、風呂、トイレを全て別々に設置(完全二世帯住宅)」に該当する場合は生活が完全に独立しているものとして別世帯と認定できます。

医療的ケアが必要な場合やこども発達支援の利用を希望する場合は、申込前に保育課指導担当へご相談ください。(連絡先 直通電話 0563-65-2112)
こども発達支援の実施園:KIRARA保育園、矢田わくわくこども園

このページに関するお問い合わせ

子ども部 保育課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 入園:0563-65-2110
  • 指導:0563-65-2112
ファクス
0563-54-9244

子ども部保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。