12 入園後の手続きと注意事項

ページ番号1012299  更新日 2026年8月5日

印刷大きな文字で印刷

利用を継続するための基本

入園後も保護者全員が「保育の必要性」の基準を満たしている必要があります。
保育園・認定こども園(保育園コース)の利用中は、「保育の必要性」が継続している必要があります。
入園後に「保育の必要性」がなくなった場合は、退園していただきます。

就労状況や家族構成等が変わった場合は、園か保育課のどちらかへ連絡してください。
入園後、以下に該当するようになった場合は速やかに利用中の園か保育課のどちらかへお伝えください。必要な手続きを案内しますので、書類の提出をお願いします。

  • 就労の状況が変わった場合(就労先や勤務時間の変更、休職等)
  • 仕事をやめた場合
  • 介護・看護を取りやめた場合
  • 就学した/退学した場合
  • 家族構成に変更が生じた場合(婚姻・離婚・単身赴任・祖父母等との同居など)

※その他にも世帯状況の変化で手続きが必要な場合もあります。まずは保育課へご相談ください。

入園後に転園を希望する場合

年度途中の転園は、第1希望の1園のみ申し込むことができます。
他の園へ変わること(転園)を希望する人は、オンライン申請により転園を希望できます。
転園希望はいつでも申込できますが、調整は年度途中入園のスケジュールに対応して行います。
実際に転園が可能になった場合のみ保育課から連絡します。

転園を希望できるのは1園のみです。(同時に複数の園を希望することはできません。)

希望する園を変更したい場合は、改めて転園希望フォームからオンライン申請してください。
この場合、先に申請された希望は取下げとして扱います。
新年度4月1日からの転園については、8月頃に利用中の園を通じて希望調査を実施予定です

退園となる場合

以下に該当する場合、保育園・認定こども園(保育園コース)を利用できなくなります。

認定期間・入園承諾期間が終了したとき
入園が決定した際に送付する「認定通知」や「入園承諾書」には、有効期間が記載されています。有効期間が切れるまでに認定変更・入園期間延長の手続きがない場合は、退園となります。

市外へ転出したとき
原則として、毎月1日時点で西尾市内に住民登録していることが利用の条件となります。転出の予定がある場合は、速やかに利用中の園へお申し出いただき、退園届の提出をお願いします。

一定期間登園がないとき
1か月以上登園がない場合は、原則として利用解除の手続きを行います。ただし、児童本人の病気等、やむを得ない事情がある場合は、事前に園か保育課へご相談ください。

保育の必要性がなくなったとき
入園後に保護者の状況等が変わり保育の必要性を満たす事由がなくなった場合は、継続利用はできなくなります。速やかに利用中の園か保育課のどちらかに報告してください。

災害共済給付制度の加入

入園後、日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度への加入をご案内します。
独立行政法人日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」は、園の管理下(保育中、園行事等)で発生した園児の負傷、病気、障害、事故に対して医療費、障害見舞金、死亡見舞金が支払われる国、保育園・認定こども園の設置者(市や園運営法人)、保護者の3者による公的共済制度です。入園後に加入のために必要な同意書をお渡しします。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 保育課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 入園:0563-65-2110
  • 指導:0563-65-2112
ファクス
0563-54-9244

子ども部保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。