農地の転用

ページ番号1003070  更新日 2023年7月31日

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農地を農地以外の用途に利用する場合(農地転用)には許可が必要です

農地法

許可が必要な場合

許可申請者

許可権者

第4条 農地の所有者が農地を転用する場合 転用を行う方
(農地所有者)
愛知県知事
第5条 農地を転用すると共に売買等の権利移動をする場合 売主(農地所有者)と
買主(転用事業者)
愛知県知事

なお、転用場所、転用目的等により許可できない場合があります。また、他法令の許可(※)を要する場合もありますので、転用の計画がありましたらあらかじめ農業委員会にご相談ください。

市街化区域内の農地を農地以外の用途に利用する場合は、農業委員会にあらかじめ届出を行ってください。

他法令の許可例

農振法の農用地区域内で農地転用する場合

農用地区域は、農振法(農業振興地域の整備に関する法律)に基づき市町村が都道府県知事の認可を受けて、今後長期にわたり農業上の利用を確保すべき土地の区域として農業振興地域整備計画に定めているもので、農業公共投資はこの農用地区域内に集中して実施することとなっています。

このため、農用地区域内の農地転用は、原則として許可されないこととされています。

 

※ 農業振興地域の用途変更の受付を休止します。

農業振興地域整備計画を令和5年度から令和6年度にかけて見直します。これに伴い、令和6年中における農用地区域内農地の用途変更の受付を休止します。今後用途変更を予定している方は、令和5年11月6日(月曜日)までに、申出をしてください。休止後の受付の再開は、令和7年2月5日(水曜日)締切りの予定です。なお、用途変更には一定の要件が必要です。申出をしても認可されない場合があります。

都市計画区域内で農地転用する場合

無秩序な市街地の形成を防止する観点から都市計画区域内において開発行為(宅地 造成等)を行おうとする場合には、都市計画法に基づき都道府県知事の許可が必要とされています。特に市街化調整区域は、市街化を抑制する区域との観点から、農家住宅の建築等一定の限られた開発行為以外は認められていません。

なお、都市計画法の開発許可と農地法の転用許可は、両制度の整合を図るため同時に行うようにされています。
このほかにも、転用目的等によって法令の許可が必要な場合がありますので、農業委員会にご相談ください。

農地転用の一般的な許可基準

農地転用の許否の判断は、次の要件を満たす場合に許可されます。

申請目的実現の確実性
  • 必要な他法令の許可見込みがあること。
  • 必要な資金の調達の見込みがあること。
計画面積
必要最小限の面積であること。
位置
農業生産条件に及ぼす影響が少ないこと。
用排水
農業、水産業等の産業、公衆衛生等に及ぼす影響が少ないこと。
被害防除
必要な被害防除措置がとられ、近傍農地の日照、耕作等に著しい影響を及ぼさないこと。
一時転用
一時転用の場合は、事業終了後の原状回復措置が適切に行なわれること。
土地改良事業の受益地区である場合
土地改良事業に及ぼす影響が少ないよう措置されていること。

※詳しい内容については農業委員会にご相談ください。

手続きについて

市街化調整区域

毎月5日(5日が市役所の閉庁日の場合は翌開庁日)までに許可申請書に添付書類を添えて農業委員会まで提出してください。

  • ※3部(正本1部、副本2部)を提出してください。
    添付書類の原本は全て正本に綴じてください。
    副本の添付書類はコピーでも可ですが、副本の申請書の印影はコピー不可ですので、押印が必要となります。
  • ※住民票等の証明書は発行より3ヶ月以内の書類に限ります。
農地転用許可申請書及び添付書類一覧(農地法第4条、第5条共通)

提出書類

提出部数

備考

農地法第4条申請書

3

農地の所有者が農地を転用する場合
農地法第5条申請書

3

農地を転用すると共に売買等の権利移動をする場合
位置図(案内図)

3

2,500分の1程度(申請地を図示)
公図の写し

3

隣接地の地目を明記
土地登記事項証明

3

法務局発行
住民票

3

  • 所有者の現住所が土地登記簿謄本に記載された所有者の住所と違う場合
  • 資力があることを証する書類の名義人と農地転用申請者が異なる場合
一時利用指定通知書の写し

3

申請地が圃場整備区域内の場合
土地改良区の意見書

3

該当土地改良区発行
始末書

3

申請地が無断転用地の場合
事業計画書

3

申請者が法人又は転用目的が駐車場、資材置場、店舗、工場等の場合
関係法令の許可の写し

3

関係法令の許可を要する場合
定款

3

申請者が法人の場合
法人登記簿

3

申請者が法人の場合
貸借対照表、損益計算書

3

申請者が法人の場合
資力があることを証する書類

3

自己資金の場合

  • 残高証明書
  • 預貯金通帳等の写し

借入による場合

  • 融資証明
  • 金融機関が受け付けた融資申込書の写し
  • 借入金融機関担当者による証明等
配置図

3

 
建物平面図(排水経路を明記)

3

建物等を建築する場合
農地台帳の写し

3

転用目的が農家住宅、農業用倉庫(施設)の場合
営農計画書

3

転用目的が農業用倉庫(施設)の場合
資格免許証等の写し

3

転用目的が店舗経営等資格が必要な場合
利用計画図
(利用内容、排水経路を明記)

3

転用目的が資材置場、駐車場、通路敷地等の場合
収支計画書

3

ソーラーパネル設置の場合
仕様書

3

ソーラーパネル設置の場合

  • ソーラーパネル、パワーコンディショナーの性能を示す仕様書
架台の側面図

3

ソーラーパネル設置の場合
経済産業省に関する許認可書類の写し

3

ソーラーパネル設置の場合
中部電力等の売電契約書の写し

3

ソーラーパネル設置の場合
  • ※利用目的等により上記以外の書類が必要な場合があります。
  • ※該当する土地改良区は、申請地所在地により異なります。申請の都度ご確認ください。

市街化区域

随時受付をしていますので、届出書に添付書類を添えて農業委員会まで提出してください。
通常、受理通知書は提出日の翌週の水曜日の午後から交付いたします。

  • ※2部(正本1部、副本1部)を提出してください。
    添付書類の原本は全て正本に綴じてください。
    副本の添付書類はコピーでも可ですが、副本の申請書の印影はコピー不可ですので、押印が必要となります。
  • ※住民票等の証明書は発行より3ヶ月以内の書類に限ります。
農地転用届出書及び添付書類一覧(農地法第4条、第5条共通)

提出書類

提出部数

備考

農地法第4条届出書

2

農地の所有者が農地を転用する場合
農地法第5条届出書

2

農地を転用すると共に売買等の権利移動をする場合
位置図(案内図)

2

2,500分の1程度(届出地を図示)
公図の写し

2

隣接地の地目・所有者を明記
土地登記事項証明

2

法務局発行
住民票

2

所有者の現住所が土地登記簿謄本に記載された所有者の住所と違う場合
仮換地指定証明書及び仮換地図

2

届出地が土地区画整理事業で仮換地中の場合
開発行為許可書の写し

2

開発許可を要する場合

※利用目的等により上記以外の書類が必要な場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

産業部 農水振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 農地・担い手・畜産:0563-65-2134
  • 農政・水産:0563-65-2135
  • 農政・林務:0563-65-2136
ファクス
0563-57-1322

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