農地の貸し借り(利用権設定)

ページ番号1003071  更新日 2021年5月21日

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利用権設定事業とは

農地を貸したいという農家と農業経営規模の拡大を図りたいという認定農業者等との間に、安心して農地の貸し借りができる事業です。
本来、農地の貸し借りをする場合には、農地法の許可が必要ですが、利用権設定事業で貸し借りをする場合は農地法の許可が不要になりますので、簡単な申し込みで農地の貸し借りができます。
なお、西三河農業協同組合が農地を貸したい農家から農地を借り受けて、認定農業者等に貸し付け(転貸等)することができる農地利用集積円滑化事業は農地中間管理事業に一体統合化されました。

特徴

貸し手(地主)のメリット

  • 貸し付け期間が終了すれば、自動的に地主に返還されます。
  • 小作権がつかず、返還の際に離作料を支払う必要がありません。
  • 不在地主でも貸すことができます。

 借り手のメリット

  • 農業経営規模の拡大、一体化が図られます。
  • 賃借期間中は安心して耕作ができます。
  • 利用権の再設定により、期間満了後も手続きをしていただければ継続して借りることができます。

手続きについて

  • 農地中間管理機構を介した利用権設定を行いたい場合は、お近くの農協で申し込み手続きを行ってください。ただし、個人と個人の契約によるものは市役所で申し込み手続きを行います。
  • 申し込みは随時受け付けています。(毎月末を締め日とし、相対の利用権設定の場合は翌月の1日、農地中間管理機構を介した利用権設定の場合は翌々月の1日が始期となります。)
  • 借り手が西尾市以外に住所を有する方の場合は、申込書に農家台帳を添付してください。ただし、西尾市で認定農業者になっている方は添付の必要はありません。

※市役所での申し込みの場合は下記の申込書をご覧ください

なお、農協での申し込みの場合の申込書はお近くの農協各支店に備えてあります。 

ご注意ください

  • 市街化区域内の農地はこの事業の対象になりません。
  • 借り手になるには、農業経営面積等の要件がありますので、事前にお問合せください。

申請書

利用権設定関係

※市役所での申し込みの場合

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このページに関するお問い合わせ

産業部 農水振興課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 農地・担い手・畜産:0563-65-2134
  • 農政・水産:0563-65-2135
  • 農政・林務:0563-65-2136
ファクス
0563-57-1322

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